○和歌山県文化財保護審議会条例

昭和50年12月25日

条例第34号

和歌山県文化財保護審議会条例をここに公布する。

和歌山県文化財保護審議会条例

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、和歌山県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平17条例46・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

(平12条例19・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の会務を掌理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年3月1日から施行する。

(附属機関の設置等に関する条例の一部改正)

2 附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条を削り、第4条を第3条とする。

(平成12年3月27日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第46号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

和歌山県文化財保護審議会条例

昭和50年12月25日 条例第34号

(平成17年4月1日施行)