○和歌山県立武道館設置及び管理条例
昭和44年3月31日
条例第11号
〔和歌山県立武道館設置および管理条例〕をここに公布する。
和歌山県立武道館設置及び管理条例
(平21条例79・改称)
(設置)
第1条 県民の体育・スポーツの振興を図り、その他健康で文化的な集会の用に供することを目的として、和歌山県立武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 武道館は、和歌山市に置く。
(業務)
第3条 武道館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 武道場その他の施設及び附属設備の利用に関すること。
(2) 体育の施設及び設備の調査研究並びにその普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(平21条例79・全改)
(施設の管理)
第4条 武道館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平21条例79・追加、令6条例42・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 武道館の利用許可に関する業務
(2) 武道館の維持管理に関する業務
(平21条例79・追加、令6条例42・一部改正)
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が指定を受けて武道館の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(平21条例79・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平21条例79・追加、令6条例42・一部改正)
(指定管理者の指定)
第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、武道館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県スポーツ施設等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(平21条例79・追加、平25条例1・令6条例42・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第9条 知事は、武道館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平21条例79・追加、令6条例42・一部改正)
(開館時間)
第10条 武道館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(平21条例79・追加、令6条例42・一部改正)
(休館日)
第11条 武道館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、武道館を臨時に開館し、又は休館することができる。
(平21条例79・追加、令6条例42・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 武道館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、武道館の管理上支障があると認められるとき。
(平21条例79・追加、令6条例42・一部改正)
(利用の制限等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、武道館の管理上特に必要があると認められるとき。
(平21条例79・追加)
(利用料金等)
第14条 利用者は、指定管理者に武道館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。
5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平21条例79・追加)
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者は、武道館が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平21条例79・追加、平26条例41・一部改正)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例79・旧第4条繰下・一部改正、令6条例42・一部改正)
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の和歌山県立武道館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。
附則(平成25年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第46号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の和歌山県スポーツ推進審議会条例、和歌山県立体育館設置及び管理条例、和歌山県立武道館設置及び管理条例及びわかやまスケートパーク設置及び管理条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により和歌山県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に旧条例の規定により和歌山県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後に知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第14条関係)
(平21条例79・追加、平26条例41・平31条例46・一部改正)
1 武道場
種別 | 利用区分及び利用料金 | ||
体育・スポーツの競技会その他催物に利用する場合 | 1時間につき 1,070円 | ||
体育・スポーツの練習に利用する場合 | 団体で利用する場合 | 一般人又は学生 | 1人1時間につき 110円 |
生徒、児童又は幼児 | 1人1時間につき 70円 | ||
個人で利用する場合 | 一般人又は学生 | 1人1時間につき 120円 | |
生徒、児童又は幼児 | 1人1時間につき 80円 | ||
期間を定めて体育・スポーツの練習に利用する場合 | 1か月 | 一般人又は学生 | 1人につき 660円 |
生徒、児童又は幼児 | 1人につき 530円 | ||
3か月 | 一般人又は学生 | 1人につき 1,700円 | |
生徒、児童又は幼児 | 1人につき 1,190円 |
2 附属設備
種別 | 単位 | 利用料金 | |
補助いす | 1脚1日 | 20円 | |
拡声器 | アンプ | 1基1日 | 1,430円 |
マイク | 1本1日 | 340円 | |
シャワー | 1人1回 | 60円 | |
扇風機 | 1台1日 | 360円 | |
コンセント | 1個1時間 | 20円 |
3 その他の施設
施設の種別に応じ知事が定める。
備考
1 「団体」とは、10人以上の団体であって、代表者のあるものをいう。
2 体育・スポーツの競技会その他催物に利用する場合又は体育・スポーツの練習に利用する場合であって、午後9時から翌日の午前9時までの間に利用するときの利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 期間を定めて体育・スポーツの練習に利用する場合の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
4 床面積の2分の1を利用する場合の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の3分の2の額とする。
5 武道場をアマチュアスポーツに利用する場合における補助いす、アンプ及びマイクの利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。
6 利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。