○和歌山県立体育館設置及び管理条例

昭和39年3月31日

条例第20号

〔和歌山県立体育館設置および管理条例〕をここに公布する。

和歌山県立体育館設置及び管理条例

(平21条例78・改称)

(設置)

第1条 県民の体育、スポーツその他健康で文化的な各種の集会の用に供することを目的として和歌山県立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(平21条例78・一部改正)

(位置)

第2条 体育館は、和歌山市に置く。

(業務)

第3条 体育館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育場その他の施設及び附属設備の利用に関すること。

(2) 体育の施設及び設備の調査研究並びにその普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(平21条例78・全改)

(施設の管理)

第4条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平21条例78・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の利用許可に関する業務

(2) 体育館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(平21条例78・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定を受けて体育館の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平21条例78・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(平21条例78・追加)

(指定管理者の指定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、体育館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県社会教育施設等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平21条例78・追加、平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第9条 教育委員会は、体育館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平21条例78・追加)

(開館時間)

第10条 体育館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平21条例78・追加)

(休館日)

第11条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、体育館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(平21条例78・追加)

(利用の許可)

第12条 体育館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。

(平21条例78・追加)

(利用の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、体育館の管理上特に必要があると認められるとき。

(平21条例78・追加)

(利用料金等)

第14条 利用者は、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 体育館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付、減額及び免除については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平21条例78・追加)

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は、体育館が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平21条例78・追加、平26条例42・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例78・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の和歌山県立体育館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第45号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第3項中「及び控室」及び同項の表控室の項を削る改正規定、別表第4項の表中「

ピアノ

1台1日

3,340円

補助いす

1脚1日

20円

」を「

補助いす

1脚1日

20円

」に、「




リング

一式1日

3,340円

」を「




」に改める改正規定並びに別表備考6から備考8までの改正規定については、同年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平21条例78・追加、平26条例42・平28条例45・平31条例45・一部改正)

1 体育場

(1) アマチュアスポーツに利用する場合

種別

午前9時から正午までの利用料金

午後1時から午後5時までの利用料金

午後5時30分から午後9時までの利用料金

午前9時から午後5時までの利用料金

午後1時から午後9時までの利用料金

午前9時から午後9時までの利用料金

超過1時間当たりの利用料金

入場料無料の場合

8,250円

10,980円

12,990円

19,230円

23,980円

25,780円

2,750円

入場料有料の場合

20,620円

27,480円

32,470円

48,100円

59,950円

80,560円

8,250円

(2) アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合

種別

午前9時から正午までの利用料金

午後1時から午後5時までの利用料金

午後5時30分から午後9時までの利用料金

午前9時から午後5時までの利用料金

午後1時から午後9時までの利用料金

午前9時から午後9時までの利用料金

超過1時間当たりの利用料金

入場料無料の場合であって、見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合

43,290円

57,710円

68,180円

101,000円

125,890円

169,180円

10,890円

入場料無料の場合であって、見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物以外の催物に利用する場合

28,860円

38,480円

45,450円

67,340円

83,930円

112,790円

8,250円

入場料有料の場合

82,450円

109,930円

129,850円

192,370円

239,780円

322,230円

27,060円

2 補助体育場

種別

午前9時から正午までの利用料金

午後1時から午後5時までの利用料金

午後5時30分から午後9時までの利用料金

午前9時から午後5時までの利用料金

午後1時から午後9時までの利用料金

午前9時から午後9時までの利用料金

超過1時間当たりの利用料金

アマチュアスポーツに利用する場合

1,650円

2,200円

2,640円

3,850円

4,840円

6,490円

510円

アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合

5,720円

7,590円

9,350円

13,310円

16,940円

22,660円

2,090円

3 会議室

種別

午前9時から正午までの利用料金

午後1時から午後5時までの利用料金

午後5時30分から午後9時までの利用料金

午前9時から午後5時までの利用料金

午後1時から午後9時までの利用料金

午前9時から午後9時までの利用料金

超過1時間当たりの利用料金

会議室

1,430円

1,430円

1,430円

2,860円

2,860円

4,400円

400円

4 附属設備

種別

単位

利用料金

ステージ

1基1日

3,410円

補助いす

1脚1日

20円

拡声器

アンプ

1基1日

1,430円

マイク

1本1日

340円

5 その他の施設

施設の種別に応じ知事が定める。

備考

1 体育場を利用する場合において、アマチュアスポーツの練習のためその一部を利用するときは、その利用床面積に応じ、この表に定める利用料金の額の2分の1又は3分の1の額とする。

2 入場料有料の場合とは、入場料若しくは会費(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収し、又は商品の売上げに対し入場券等を発行して入場させる場合をいうものとする。

3 体育場をアマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合であって、入場料有料の場合においては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。

(1) 入場料を徴収する場合 入場料(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)がこの表に定める利用料金の額に110分の100を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えるときは、その超えた額

(2) 会員制度により当該会員のみを入場者とし、会費を徴収する場合 会費の額(消費税及び地方消費税の額を除く。2以上の区分がある場合には、その平均額)に10を乗じて得た額

(3) 商品の売上げに対し入場券等を発行して入場させる場合 1人が入場できる商品売上価額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に10を乗じて得た額

4 体育場及び補助体育場を事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

5 体育場を利用する場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準照度以上に天井照明を利用するときは、この表に定める利用料金の額に1時間当たり2,360円(天井照明の3分の2を利用するときにあっては1,570円、天井照明の3分の1を利用するときにあっては790円)を加算する。この場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

(1) アマチュアスポーツの県大会を超える規模の競技大会に利用する場合 1,500ルクス

(2) アマチュアスポーツの県大会以下の規模の競技大会に利用する場合 500ルクス

(3) (1)及び(2)の場合以外の場合 200ルクス

6 体育場及び補助体育場をアマチュアスポーツに利用する場合における附属設備の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。

7 小学校若しくは義務教育学校の前期課程の児童若しくは中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校若しくは中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が利用する場合における利用料金の額は、この表により算定した利用料金の額の2分の1の額とする。この場合において、6の規定は、適用しない。

8 体育場、補助体育場及び会議室を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

9 午後10時から翌日の午前8時までの間に利用する場合の超過1時間当たりの利用料金の額は、この表に定める超過1時間当たりの利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。

10 冷暖房装置を利用する場合における会議室の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に100分の120を乗じて得た額とする。

和歌山県立体育館設置及び管理条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)