○和歌山県立自然博物館設置及び管理条例

昭和57年3月29日

条例第10号

和歌山県立自然博物館設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立自然博物館設置及び管理条例

(設置)

第1条 自然科学に関する資料を収集し、保管し、又は展示して一般公衆の利用に供するとともに、これに関する調査研究及び事業を行い、もって学術及び文化の向上に資するため、和歌山県立自然博物館(以下「自然博物館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 自然博物館は、海南市船尾370番地の1に置く。

(事業)

第3条 自然博物館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然科学に関する資料を収集し、保管し、又は展示して一般公衆の利用に供すること。

(2) 自然科学に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 自然科学に関する展覧会、研究会、講習会等の開催及び資料を刊行すること。

(4) 自然科学に関する研究会等のための会場の提供をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自然博物館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用料)

第4条 自然博物館を使用する者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(委任)

第5条 自然博物館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

和歌山県立自然博物館設置及び管理条例

昭和57年3月29日 条例第10号

(昭和57年3月29日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第4節 博物館
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第10号