○博物館の登録に関する規則
昭和44年7月17日
教育委員会規則第16号
博物館の登録に関する規則を次のように定める。
博物館の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録原簿)
第2条 法第10条の規定により和歌山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に備える博物館登録原簿は、別記第1号様式とする。
(登録要件の審査)
第4条 県教育委員会は、法第12条の規定による登録要件の審査及び法第14条第1項の規定による登録の取消しを行う場合は、当該博物館の設置者に対し、必要な資料の提出を求め、又は実地調査をし、及び学識経験者の意見を徴するものとする。
(登録事項等の変更)
第5条 法第13条第1項の規定による変更の届出は、別記第4号様式によりその変更の都度これをしなければならない。ただし、博物館資料の目録の軽微な変更については、毎年3月末日に届け出るものとする。
(廃止の届出)
第6条 法第15条第1項の規定による廃止の届出は、当該博物館を廃止した日から20日以内に別記第5号様式によりしなければならない。
(公示)
第7条 県教育委員会は、次の各号に掲げる場合は、必要な事項を和歌山県報に登載してこれを公示するものとする。
(1) 法第10条の規定による登録をしたとき。
(2) 法第13条第2項の規定による変更登録をしたとき。
(3) 法第14条第1項の規定による登録の取消しをしたとき。
(4) 法第15条第2項の規定による登録の抹消をしたとき。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日教育委員会規則第21号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附 則(令和3年3月31日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。