○博物館の登録等に関する規則

昭和44年7月17日

教育委員会規則第16号

〔博物館の登録に関する規則〕を次のように定める。

博物館の登録等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく博物館の登録(以下「登録」という。)及び法第31条第1項の規定に基づく博物館に相当する施設としての指定(以下「指定」という。)に関し、法及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(登録申請書の様式等)

第3条 法第12条第1項の登録申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 法第12条第2項第3号の都道府県の教育委員会の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 登録の申請の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

(2) 博物館の事業の用に供する施設及び設備の写真

(3) その他参考となるべき事項を記載した書類

(資料の提出の求め等)

第4条 和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、登録の申請に係る審査のために必要があると認める場合は、当該申請に係る博物館の設置者に対し、必要な資料の提出を求め、又は当該博物館の実地について調査することができる。

2 前項の規定は、法第18条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令及び法第19条第1項の規定による登録の取消しをしようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該申請に係る博物館の設置者に対し、必要な資料の提出を求め、又は当該博物館の実地」とあるのは、「当該博物館の実地」と読み替えるものとする。

(登録の審査の基準)

第5条 法第13条第1項第3号の都道府県の教育委員会の定める基準は、次に掲げる事項とする。

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第4号及び第3項第1号において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し、及び当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。

(2) 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、かつ、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

(3) 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。

(4) 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。

(5) 単独で又は他の博物館若しくは法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、及びその成果を活用する体制を整備していること。

(6) 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。

(7) 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

2 法第13条第1項第4号の都道府県の教育委員会の定める基準は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項第1号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。

(2) 学芸員が置かれていること。

(3) 前項第1号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

3 法第13条第1項第5号の都道府県の教育委員会の定める基準は、次に掲げる事項とする。

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

(3) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。

(4) 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

(博物館登録原簿の様式)

第6条 法第14条第1項の博物館登録原簿は、別記第2号様式による。

(変更の届出)

第7条 法第15条第1項の規定による変更の届出は、登録事項を変更しようとする日の2週間前までに、別記第3号様式により行うものとする。

(定期報告)

第8条 法第16条の規定による報告は、毎年7月1日から同月31日までの間に、当該報告の日が属する事業年度の前事業年度に係るものを別記第4号様式により行うものとする。

2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該報告の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

(2) 当該報告の日が属する事業年度の前事業年度における事業報告書及び収支決算書

(3) その他参考となるべき事項を記載した書類

(廃止の届出)

第9条 法第20条第1項の規定による廃止の届出は、博物館を廃止した日から30日以内に別記第5号様式により行うものとする。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該博物館を廃止した後の博物館資料の処置を記載した書類

(2) その他参考となるべき事項を記載した書類

(指定申請書の様式等)

第10条 省令第23条第1項の指定申請書は、別記第6号様式によるものとする。

2 省令第23条第2項第3号の指定を行う者が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定の申請の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

(2) 博物館の事業に類する事業の用に供する施設及び設備の写真

(3) その他参考となるべき事項を記載した書類

(指定の審査)

第11条 教育委員会は、省令第24条第1項の規定による指定の申請に係る審査のために必要があると認める場合は、当該申請に係る施設の設置者に対し、必要な資料の提出を求め、又は学識経験者の意見を聴くことができる。

2 前項の規定は、法第31条第2項の規定による指定の取消しをしようとする場合に準用する。

(指定の審査の基準)

第12条 省令第24条第1項第2号から第4号までの都道府県の教育委員会の定める基準については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項(第7号を除く。)中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同項第1号中「博物館を運営する」とあるのは「指定施設を運営する」と、同条第2項第1号及び第3号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、同項第2号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、同条第3項第1号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同項第3号及び第4号中「博物館」とあるのは「指定施設」と読み替えるものとする。

(指定の要件を備えなくなった旨の報告)

第13条 省令第25条の規定による報告は、省令第24条第1項に規定する要件を備えなくなった日から10日以内に、別記第7号様式により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、登録及び指定に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成20年11月28日教育委員会規則第21号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和3年3月31日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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博物館の登録等に関する規則

昭和44年7月17日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第4節 博物館
沿革情報
昭和44年7月17日 教育委員会規則第16号
平成6年9月30日 教育委員会規則第20号
平成20年11月28日 教育委員会規則第21号
令和3年3月31日 教育委員会規則第11号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号