○和歌山県立近代美術館美術品貸付規則

昭和46年10月12日

教育委員会規則第26号

和歌山県立近代美術館美術品貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立近代美術館が所蔵する美術品(以下「美術品」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付)

第2条 和歌山県立近代美術館長(以下「館長」という。)は、その目的が公の性質をもち、かつ、美術文化の普及上適当と認めた場合に、次項に規定する者に対して美術品を貸し付けることができるものとする。

2 美術品の貸付けを受けることのできる者は、国並びに地方公共団体及び公益法人その他これらに準ずる団体とする。

(申請手続)

第3条 美術品の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した借受申請書を館長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 借り受けようとする美術品の名称及び数量

(3) 使用目的

(4) 陳列等のための施設の名称及びその場所並びに施設の概要

(5) 借受期間

(6) 借受期間中における保管及び管理の方法

(7) その他参考となる事項

(貸付承認)

第4条 館長は、美術品の貸付けを承認したときは、美術品貸付承認通知書(別記様式)を申請者に交付する。

(貸付期間)

第5条 美術品の貸付期間は、通常2月以内(以下「1期間」という。)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸付期間を更新し、又は延長することができる。

(借受書等)

第6条 美術品の貸付承認を受けた者は、次に掲げる事項を記載した借受書を館長に提出しなければならない。

(1) 借り受ける美術品の名称及び数量

(2) 借受期間

(3) 返納期日

(4) 返納場所

(5) 貸付条件に従う旨

2 貸付承認をした美術品の引渡しは、前項の借受書の提出があったとき、これを行う。

3 館長は、美術品が返還されたときは、これと引換えに返還を受けた旨の受領書を交付するものとする。

(遵守事項等)

第7条 貸付承認をした美術品の荷造り及び輸送並びに保管、返納等に要する費用は、借受人の負担とする。

2 貸付期間中の美術品の保管及び管理は、借受人の責任とし、亡失、汚損又は損傷のあったときは、賠償の責めを負うものとする。

3 美術品の借受人は、当該美術品を借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸付料)

第8条 美術品の貸付料は、1点につき1期間3,300円とし、第5条ただし書の貸付期間の延長の場合にあっては、1月以内の延長期間については1,650円とし、1月を超える延長期間については3,300円とする。

2 特別の事情がある場合においては、貸付料を増減し、又は免除することがある。

3 既納の貸付料は、これを返還しない。

(貸付けの取消し)

第9条 館長は、美術品の貸付けを受けた者が、この規則及び貸付条件を守らないときは、その承認を取り消し、当該美術品の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、美術品の貸付けに関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県立美術館美術品貸付規程(昭和42年和歌山県教育委員会規則第22号)は、廃止する。

(昭和56年8月29日教育委員会規則第15号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(平成元年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

画像

和歌山県立近代美術館美術品貸付規則

昭和46年10月12日 教育委員会規則第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第3節 美術館
沿革情報
昭和46年10月12日 教育委員会規則第26号
昭和56年8月29日 教育委員会規則第15号
平成元年3月31日 教育委員会規則第8号
平成31年4月5日 教育委員会規則第17号