○和歌山県立近代美術館管理規則

昭和45年10月22日

教育委員会規則第20号

和歌山県立近代美術館管理規則を次のように定める。

和歌山県立近代美術館管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立近代美術館設置及び管理条例(昭和45年和歌山県条例第64号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、和歌山県立近代美術館(以下「近代美術館」という。)の管理に関し法令、条例及び他の規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 近代美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 館長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告するものとする。

(休館日)

第3条 近代美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)

(2) 年始(1月1日から同月3日まで)

(3) 年末(12月29日から同月31日まで)

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情により館長が臨時に休館を必要と認め、教育長の承認を得た日

2 館長は、必要があると認めるとき、その他特別の事情があるときは、前項第1号から第3号までに掲げる休館日を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告するものとする。

3 非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に休館することができる。この場合においては、館長は、次に掲げる事項を直ちに教育長に報告するものとする。

(1) 休館の期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要と認める事項

(職員)

第4条 近代美術館に、館長のほか必要な職員を置く。

(課の設置及び所掌事務)

第5条 近代美術館に、次の課を置く。

総務課

教育普及課

学芸課

2 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 館長印、館印その他公印の管守に関すること。

(2) 職員の身分、服務その他人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 近代美術館の施設、設備及び物品の管理に関すること。

(6) その他学芸課の主管に属しないこと。

3 教育普及課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 美術に関する知識の向上及び普及並びに美術の振興に関すること。

(2) 学校等の教育、学術又は文化に関する諸施設に対する助言及び支援並びに当該施設との協力に関すること。

(3) 国内外の美術館等関係諸団体との連絡及び協力に関すること。

(4) 近代美術に関する展覧会、講演会及び研究会等の立案、調整及び実施に関すること。

(5) 美術館活動(美術品等の展示及び収集並びに美術の普及活動等をはじめとして広く美術館において行う諸活動をいう。)に係る調査研究に関すること。

4 学芸課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 美術品及び美術に関する資料の収集、管理及び保存に関すること。

(2) 近代美術に関する展覧会の立案、調整及び実施に関すること。

(3) 近代美術に関する調査研究及び資料の刊行に関すること。

(4) 近代美術館協議会に関すること。

(入館の拒絶、制限及び退館命令)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性疾患のある者

(2) 陳列品を汚損し、又は近代美術館の施設及び設備をき損するおそれのある物品を所持している者

(3) 館内の秩序を乱すと認められる者

(4) その他館長において近代美術館の管理上入館を不適当と認めた者

2 館長は、近代美術館の管理上必要があると認めるときは、入館に制限を加えることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 入館者は、その責めに帰すべき事由により陳列品を汚損し、近代美術館の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、近代美術館の管理に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、昭和45年11月2日から施行する。

(昭和53年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

和歌山県立近代美術館管理規則

昭和45年10月22日 教育委員会規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第3節 美術館
沿革情報
昭和45年10月22日 教育委員会規則第20号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第12号
昭和56年5月28日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第13号
平成元年3月31日 教育委員会規則第7号
平成6年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第11号
平成17年2月25日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第15号