○和歌山県立図書館資料複写規程
昭和44年8月28日
教育委員会告示第12号
和歌山県立図書館資料複写規程を次のように定める。
和歌山県立図書館資料複写規程
(趣旨)
第1条 和歌山県立図書館(以下「図書館」という。)における複写設備による図書館資料の複写(以下「複写」という。)は、図書館資料を利用する者のために筆写の代用として行うものであり、その取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(複写の範囲及び制限)
第2条 複写できる図書館資料は、図書館に所蔵する資料のほか、次に掲げる資料とする。
(1) 他の図書館等(著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する図書館等をいう。)から借り受けた資料のうち、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な資料
(2) デジタル化資料送信サービスにより閲覧することができる国立国会図書館がデジタル化した資料
(3) 独立行政法人国立印刷局が提供する官報情報検索サービスにより閲覧することができる資料
(4) 次に掲げる日刊新聞紙を発行する者からインターネットを通じて閲覧の提供を受けることができる当該日刊新聞紙に掲載された時事に関する事項の電磁的記録その他の資料
ア 日本経済新聞
イ 産経新聞
ウ 朝日新聞
エ 毎日新聞
オ 読売新聞
(5) 民間事業者からインターネットを通じて閲覧の提供を受けることができる法令及び判例並びにこれらに関する文献に係る資料
(1) 寄贈又は寄託された資料で、その寄贈等に際し条件として複写を禁止されているもの
(2) 複写が困難な資料又は複写により損傷するおそれがある資料
(4) その他図書館長において複写することが不適当と認める資料
(複写の申込み)
第3条 複写を申し込もうとする者は、別記様式による資料複写申込書に必要事項を記入の上、図書館長に提出し、次の料金等を負担するものとする。
(1) 複写料金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
複写物の種類等 | 複写料金 | ||
電子的複写による印画又は電子情報の印刷出力による印画 | 白黒 | 日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。 | 1枚につき10円 |
カラー | 日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。 | 1枚につき40円 |
備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
(2) 郵送等(郵便又は宅配便による送付をいう。以下同じ。)により複写物の引渡しを受けようとする場合にあっては、郵送等に要する費用
(取扱時間)
第4条 複写の申込み受付時間は、図書館の開館日の開館時刻から閉館時刻30分前までとする。
(責任の所在)
第5条 複写された物の使用に伴う著作権等に関することについては、当該複写された物の使用の申込みをした者及びその物の利用者がその責めを負うものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、複写に関し必要な事項は、図書館長が定める。
付則
この規程は、昭和44年8月28日から施行する。
附則(昭和52年3月12日教育委員会告示第4号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月28日教育委員会告示第2号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成5年7月16日教育委員会告示第7号)
この規程は、平成5年7月31日から施行する。
附則(平成13年9月28日教育委員会告示第5号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日教育委員会告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日教育委員会告示第1号)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教育委員会告示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成31年1月5日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月12日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日教育委員会告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。