○和歌山県立図書館設置及び管理条例
平成5年3月30日
条例第19号
和歌山県立図書館設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県立図書館設置及び管理条例
(設置)
第1条 教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、和歌山県立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 図書館は、和歌山市に置く。
(分館)
第3条 図書館に分館を置くことができる。
(業務)
第4条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書、記録その他必要な資料の収集、整理、保存及び提供
(2) 生涯学習に関する情報の収集及び提供
(3) 文化活動及び学習活動に関する相談
(4) 講座、講演会等の開催
(5) その他必要な業務
(文化情報センター)
第5条 前条の業務をより円滑に行うため、図書館に文化情報センターを置く。
(使用料)
第6条 文化情報センターを使用する者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(和歌山県立図書館設置及び管理条例の廃止)
2 和歌山県立図書館設置及び管理条例(昭和25年和歌山県条例第43号)は、廃止する。