○和歌山県視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程

昭和46年2月18日

教育委員会告示第3号

和歌山県視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県教育委員会(以下「委員会」という。)に備え付ける16ミリ映写機、スライド映写機、映画フィルム等の視聴覚教材教具(以下「教材教具」という。)の使用及び貸出し等について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出しの制限)

第2条 教材教具は、地方公共団体、学校、公民館又は社会教育関係団体等が教育的目的をもって使用する場合に限り貸出しする。

2 教材教具のうち映写機及び映画フィルムを操作し映写する者は、委員会が発行する16ミリ映写機操作技術認定証(別記第1号様式)(以下「認定証」という。)を有する者でなければならない。

(貸出し手続)

第3条 教材教具の貸出しを受けようとする者は、借用申請書及び借用書(別記第2号様式)を委員会に提出しなければならない。

(貸出し期間)

第4条 教材教具の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、教材教具の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)があらかじめ委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(転貸の禁止)

第5条 貸出しを受けた教材教具は、転貸してはならない。

(損傷又は紛失の届出等)

第6条 貸出しを受けた教材教具を損傷し、又は紛失した場合は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 前項の損傷又は紛失の理由が借受者の管理が不十分なために生じたものであるときは、その者に対して委員会は賠償を要求することがある。

(費用の負担)

第7条 教材教具の使用は、無償とする。ただし、教材教具の借用、返還等に要する費用は、借受者の負担とする。

(教材利用報告書の提出)

第8条 借受者は、貸出しを受ける教材教具を返還する際、視聴覚教材利用報告書(別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

(映写機の操作資格等)

第9条 第2条第2項の認定証は、委員会が行う16ミリ映写機操作技術講習を受講した者のうち、映写機の操作技術を有するものと認められる者に対して交付する。

2 委員会は、認定証の授与原簿(別記第4号様式)を整備保管するものとする。

3 第1項の講習は、次の表に掲げる学科及び実技について行う。

学科

実技

1 視聴覚教材に関する知識

1 映写機の操作

2 映写機の構造に関する知識

2 映写機の調整

3 映写機の操作に必要な電気に関する知識

3 映画フィルムの取扱

4 その他視聴覚教具一般に関する知識

4 その他視聴覚教具の操作技術

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 和歌山県視聴覚ライブラリー備付教材教具使用貸出規程(昭和29年和歌山県教育委員会告示第28号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に旧規程による技術検定に合格し、合格証の交付を受けている者は、この規程による当該認定証の交付を受けた者とみなす。

(昭和49年7月20日教育委員会告示第5号)

1 この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の和歌山県視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程第9条の規定により交付された認定書は、改正後の和歌山県視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程により交付されたものとみなす。

(昭和52年2月12日教育委員会告示第3号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の和歌山県視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程第9条第2項及び第3項の規定に基づいて交付された認定証は、改正後の和歌山県視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程第9条第1項の規定に基づいて交付された認定証とみなす。

(平成5年7月2日教育委員会告示第6号)

この規程は、平成5年7月31日から施行する。

(平成6年3月31日教育委員会告示第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日教育委員会告示第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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和歌山県視聴覚教材教具の貸出し等に関する規程

昭和46年2月18日 教育委員会告示第3号

(平成12年4月1日施行)