○社会教育法第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する要綱
昭和35年8月20日
教育委員会告示第10号
社会教育法第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する要綱を次のように定める。
社会教育法第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の出願)
第2条 社会教育主事の資格の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を和歌山県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事資格認定申請書(別記第1号様式)
(2) 法第9条の5第2項の規定に基づく社会教育主事講習修了証書の写し
(3) 最終学校卒業証明書、修了証明書又は卒業証書、修了証書の写し
(4) 履歴書(別記第2号様式)
(5) 法第9条の4第1号及び第2号に規定する職及び業務の経験内容及び経験期間を証する官公署、学校その他教育機関若しくは社会教育関係団体等の代表者の証明書
(6) 住民票の写し
(7) 写真2枚(3月以内に撮影した脱帽上半身のもので縦4センチメートル・横3センチメートルのもの)
(認定の基準)
第3条 社会教育に関する専門的事項について法第9条の4第1号から第3号までに掲げるものに相当する教養と経験があると委員会が認定することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第9条の4第1号に規定する社会教育主事補の職並びに社会教育に関係のある職及び業務(平成13年文部科学省告示第146号の1及び2)を4年以上経験している者
(2) 法第9条の4第2号に規定する教育に関する職(平成13年文部科学省告示第146号の3)を4年以上経験している者
(3) 法第9条の4第1号に規定する社会教育に関係のある職に相当する職及び社会教育に関係のある業務に相当する業務を4年以上(大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者については3年以上、大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目を修得した者については1年以上)経験しているもの
(4) 前3号に規定する職及び業務を経験した期間が、当該各号に定める経験期間の要件を満たすことができない者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者で、法第9条の4第1号に規定する職及び業務を経験した期間(a1)、同条第2号に規定する職に在職した期間(b1)並びに同条第1号に規定する職及び業務に相当する職及び業務を経験した期間(c1)を次の式にあてはめ、その和が1以上となるもの
(a1/3)+(b1/5)+(c1/3)
イ 大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目を修得した者で、法第9条の4第3号に規定する職及び業務を経験した期間並びにこれに相当する職及び業務を経験した期間を合計して1年以上となるもの
(a2/4)+(b2/5)+(c2/4)
(認定証書の書換え)
第5条 認定証書を有する者がその氏名を変更し、認定証書の書換えを申し出る場合は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事資格認定書書換申請書(別記第4号様式)
(2) 認定証書
(3) 住民票の写し
(認定証書の再交付)
第6条 認定証書を有する者が認定証書を破損し、又は紛失したため再交付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事資格認定証書再交付申請書(別記第5号様式)
(2) 破損の場合は認定書、紛失の場合は官公署の証明した紛失証明書
付則
この要綱は、昭和35年8月20日から施行し、昭和35年3月31日から適用する。
附則(昭和49年10月5日教育委員会告示第7号)
この要綱は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年7月15日教育委員会告示第8号)
この要綱は、昭和50年7月15日から施行する。
附則(平成6年5月24日教育委員会告示第3号)
この要綱は、平成6年5月24日から施行する。
附則(平成10年3月17日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成10年3月17日から施行する。
附則(平成12年3月14日教育委員会告示第3号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成14年5月31日から施行する。