○和歌山県教科用図書選定審議会規則
昭和39年4月1日
教育委員会規則第12号
和歌山県教科用図書選定審議会規則を次のように定める。
和歌山県教科用図書選定審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号。以下「施行令」という。)第10条の規定に基づき、和歌山県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 選定審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、毎年4月1日から8月31日までの間とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 選定審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 選定審議会は、会長がこれを招集する。
2 会長は、教育委員会の請求があったときは、選定審議会を招集する。ただし、事案を継続して付議する必要がある場合にあっては、教育委員会と協議の上、招集するものとする。
3 会長は、選定審議会の会議を主宰する。
4 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決する。
(調査委員)
第5条 和歌山県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例(昭和39年和歌山県条例第28号)第3条の規定により選定審議会に置く調査員は、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者であってはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、選定審議会に関し必要な事項は、会長が教育委員会と協議して定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月29日教育委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第11条」を「第10条」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。