○和歌山県私立学校審議会委員定数規則
昭和25年7月6日
規則第39号
和歌山県私立学校審議会委員定数規則を次のように定める。
和歌山県私立学校審議会委員定数規則
私立学校法(昭和24年法律第270号)第10条第1項の規定による和歌山県私立学校審議会委員の定数は10人とする。
(昭37規則75・一部改正、平18規則70・旧第1条・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則70・旧第1項・一部改正)
附則(昭和37年12月11日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第70号)
この規則は、平成18年7月10日から施行する。