○和歌山県障害児就学指導協議会規則
昭和51年5月4日
教育委員会規則第22号
〔和歌山県心身障害児就学指導協議会規則〕を次のように定める。
和歌山県障害児就学指導協議会規則
(設置)
第1条 障害のある幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るために、和歌山県障害児就学指導協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 協議会は、和歌山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の要請に応じて、次の各号に掲げる事項について指導し、助言する。
(1) 県立の特別支援学校に就学しようとする者又は在学する幼児、児童及び生徒のうち、当該学校で障害の程度を判定することが困難な者の就学指導に関すること。
(2) 市町村教育委員会から、障害の程度を判定することが困難な者として県教育委員会に依頼のあった幼児、児童及び生徒の就学指導に関すること。
(3) その他障害のある幼児、児童及び生徒の就学指導に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以上15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから県教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 児童福祉施設の職員
(4) 関係教育職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他県教育委員会が特に必要と認めた者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 協議会は、必要に応じて次の専門部会を置くことができる。
(1) 視覚障害部会
(2) 聴覚障害部会
(3) 肢体不自由部会
(4) 知的障害部会
(5) 病弱・身体虚弱部会
(6) 重度・重複障害部会
(7) 情緒障害・発達障害部会
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会には、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
(会議)
第7条 協議会は会長が招集し、会長が議長となり議事を運営する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査員)
第8条 協議会に、必要の都度専門事項を調査するため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、県教育委員会が関係教育機関及び関係行政機関のうちから、会長の意見を聴いてその都度委嘱する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、県教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教育委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。