○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和53年7月20日

条例第32号

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例をここに公布する。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(法第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭56条例29・平13条例63・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「実施機関」とは、県教育委員会をいう。

(平13条例63・平18条例1・一部改正)

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、学校医等について災害が発生した場合は、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者にその旨を通知しなければならない。

(補償の範囲、金額及び支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準による。

(報告及び出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則等への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平13条例63・平18条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月28日から適用する。

(昭和56年7月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第63号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に支給すべき事由が生じた県立大学の非常勤の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師に係る公務災害補償については、なお従前の例による。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和53年7月20日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)