○職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者のうち、和歌山県教育委員会の任命に係る者の行政職給料表に相当する職務の級を定める規程
昭和51年3月25日
和教委訓令第1号
庁中一般
各地方教育事務所
各教育機関(学校以外の教育機関)
各県立学校
職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者のうち、和歌山県教育委員会の任命に係る者の行政職給料表に相当する職務の等級を定める規程を次のように定める。
職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者のうち、和歌山県教育委員会の任命に係る者の行政職給料表に相当する職務の級を定める規程
(目的)
第1条 この規程は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する行政職給料表以外の同条同項に規定する給料表の適用を受ける者のうち、和歌山県教育委員会の任命に係る者の行政職給料表に相当する職務の級を定めることを目的とする。
附則
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 公立小学校、中学校および高等学校職員の旅費支給規程(昭和32年和教委訓令第5号)は、廃止する。
附則(昭和61年1月16日和教委訓令第1号)
1 この訓令は、昭和61年1月16日から施行する。
2 この訓令による改正後の職員等の旅費に関する条例第2条第2項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者のうち、和歌山県教育委員会の任命に係る者の行政職給料表に相当する職務の等級を定める規程の規定は、昭和60年12月23日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月27日和教委訓令第6号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日和教委訓令第8号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日和教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日和教委訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日和教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日和教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表 | 9級、8級又は7級の職務にある者 | 6級、5級、4級又は3級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
研究職給料表 | 5級の職務にある者 | 4級又は3級の職務にある者 | 2級又は1級の職務にある者 |
高等学校等教育職員給料表 | 4級の職務にある者又は3級の職務の65号給以上の号給にある者 | 3級の職務の64号給以下の号給にある者、特2級の職務にある者又は2級の職務の57号給以上の号給にある者 | 2級の職務の56号給以下の号給にある者又は1級の職務にある者 |
中学校教育職員給料表 |
| 4級、3級、特2級の職務にある者又は2級の職務の77号給以上の号給にある者 | 2級の職務の76号給以下の号給にある者又は1級の職務にある者 |
小学校、中学校等教育職員給料表 |
| 4級、3級、特2級の職務にある者又は2級の職務の77号給以上の号給にある者 | 2級の職務の76号給以下の号給にある者又は1級の職務にある者 |
学校栄養職員給料表 |
| 5級、4級の職務にある者又は3級の職務の9号給以上の号給にある者 | 3級の職務の8号給以下の号給にある者又は2級若しくは1級の職務にある者 |
現業職員給料表 |
| 5級、4級又は3級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
事務職員給料表 | 行政職給料表を準用した級の職務にある者の支給区分による。 | ||
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員行政職給料表 | 9級、8級又は7級の職務にある者 | 6級、5級、4級又は3級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員高等学校等教育職員給料表(1)(2) | 4級の職務にある者 | 3級又は特2級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員中学校教育職員給料表 |
| 4級、3級又は特2級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員小学校、中学校教育職員給料表 |
| 4級、3級又は特2級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員学校栄養職員給料表 |
| 5級、4級又は3級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |
育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員現業職員給料表 |
| 5級、4級又は3級の職務にある者 | 2級以下の職務にある者 |