○市町村立学校職員の第二種初任給調整手当に関する規則
昭和37年11月1日
教育委員会規則第13号
〔市町村立学校職員の初任給調整手当に関する規則〕を次のように定める。
市町村立学校職員の第二種初任給調整手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「条例」という。)第17条の4の2の規定に基づき、市町村立学校職員(以下「職員」という。)の第二種初任給調整手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(第二種初任給調整手当の特定額に関して教育委員会規則で定める職員及び額)
第2条 条例第17条の4の2第1項の教育委員会規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条及び第5条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とし、当該定年前再任用短時間勤務職員の特定額(条例第17条の4の2第1項に規定する特定額をいう。第4条、第5条及び第6条第1項において同じ。)の算定の基礎となる額として教育委員会規則で定める額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第10条の2第2項及び第13条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
(第二種初任給調整手当の基準額)
第3条 条例第17条の4の2第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して教育委員会規則で定める額は、国家公務員の例による。
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
第4条 条例第17条の4の2第1項の教育委員会規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する基準額をいう。次条並びに第6条第1項及び第2項において同じ。)以上となった日の前日とする。
(第二種初任給調整手当の支給額)
第5条 条例第17条の4の2第2項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては当該額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第6条 条例第17条の4の2第3項の教育委員会規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば特定額として算定されることとなる額(次項において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(第二種初任給調整手当の支給)
第7条 第二種初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条及び第5条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。) | 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員 |
当該定年前再任用短時間勤務職員 | 当該職員 |
定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額 | 給料月額 |
級 | 級並びに条例第11条第1項、第12条第2項及び第3項並びに第13条の規定により当該職員の受ける号給 |
応じた額 | 応じた額に100分の99.38を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
付則(昭和37年12月18日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和40年4月29日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和42年1月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和49年11月30日教育委員会規則第17号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和51年2月21日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月21日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日教育委員会規則第17号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和60年1月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)附則第9項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の市町村立学校職員の第二種初任給調整手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第2条の規定を適用する。
3 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第56号)附則第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第5条(改正後の規則第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
