○市町村立学校職員の初任給調整手当に関する規則
昭和37年11月1日
教育委員会規則第13号
市町村立学校職員の初任給調整手当に関する規則を次のように定める。
市町村立学校職員の初任給調整手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、市町村立学校職員の初任給調整手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条から第7条まで 削除
第8条 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年和歌山県条例第45号)附則第8項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。
第9条 削除
第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和37年12月18日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和40年4月29日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和42年1月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和49年11月30日教育委員会規則第17号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和51年2月21日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月21日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日教育委員会規則第17号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和60年1月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。