○義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和51年2月21日

人事委員会規則第10号

義務教育等教員特別手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「条例」という。)第20条の2の規定に基づき、義務教育等教員特別手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第2条 次条第2号に定める校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員(条例第9条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 条例第20条の2第1項に規定する職員で高等学校等教育職員給料表の適用を受けるもの(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が定年前再任用短時間勤務職員であるときはその者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第1に掲げる額

(2) 条例第20条の2第1項に規定する職員のうち、条例第15条の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)又は条例第16条の2の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)を支給される職員で、農業に係る産業教育又は定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第1に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第1に掲げる額)

(3) 条例第20条の2第1項に規定する職員のうち、産業教育手当又は定時制通信教育手当を支給される職員で前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第1に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第1に掲げる額)

(4) 条例第20条の2第1項に規定する職員で中学校教育職員給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

2 前項の規定は、次条第1号に定める校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の月額について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「する。)」とあるのは、「する。)に3,000円(人事委員会が定める場合にあっては、3,000円を超えない範囲内において人事委員会が定める額)を加算した額」とする。

(条例第20条の2第1項の人事委員会規則で定める校務の種類)

第3条 条例第20条の2第1項の人事委員会規則で定める校務の種類は、次のとおりとする。

(1) 学級(高等学校及び中学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務

(2) 前号に定めるもの以外の校務

(支給方法)

第4条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和53年8月7日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月14日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年1月23日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月24日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日人事委員会規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第53号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第2条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年和歌山県条例第53号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(以下「旧号給」という。)」と、「別表」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成8年和歌山県人事委員会規則第28号)による改正前のこの規則(以下「改正前の規則」という。)別表」と、同条第2号及び第3号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表」とあるのは「改正前の規則別表」とする。

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の教育職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第2条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成12年3月31日人事委員会規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日人事委員会規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日人事委員会規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日人事委員会規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日人事委員会規則第31号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月25日人事委員会規則第47号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月28日人事委員会規則第39号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日人事委員会規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日人事委員会規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第55号)附則第3項に規定する暫定再任用職員(同項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第2条第1号、別表第1及び別表第2の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第2条、別表第1及び別表第2の規定を適用する。

(令和7年3月31日人事委員会規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日人事委員会規則第49号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第1項の改正規定(「義務教育等教員特別手当」を「次条第2号に定める校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当」に改める部分を除く。)並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号給から4号給まで

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

5号給から8号給まで

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

9号給から12号給まで

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

13号給から16号給まで

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

17号給から20号給まで

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

21号給から24号給まで

1,700

2,200

3,500

4,400

5,600

25号給から28号給まで

1,800

2,300

3,700

4,600


29号給から32号給まで

1,900

2,400

3,800

4,700


33号給から36号給まで

1,900

2,600

3,900

4,700


37号給から40号給まで

2,000

2,600

4,000

4,800


41号給から44号給まで

2,200

2,800

4,000

4,900


45号給から48号給まで

2,200

3,000

4,100

5,000


49号給から52号給まで

2,300

3,200

4,200

5,100


53号給から56号給まで

2,400

3,300

4,400

5,100


57号給から60号給まで

2,400

3,400

4,400

5,200


61号給から64号給まで

2,500

3,500

4,500

5,200


65号給から68号給まで

2,600

3,700

4,700



69号給から72号給まで

2,600

3,800

4,700



73号給から76号給まで

2,700

3,800

4,700



77号給から80号給まで

2,800

3,900

4,700



81号給から84号給まで

2,800

4,000

4,800



85号給から88号給まで

2,800

4,100

5,000



89号給から92号給まで

2,900

4,200

5,000



93号給から96号給まで

3,000

4,300

5,000



97号給から100号給まで

3,100

4,400

5,100



101号給から104号給まで

3,100

4,400

5,100



105号給から108号給まで

3,200

4,500

5,100



109号給から112号給まで

3,200

4,600




113号給から116号給まで

3,200

4,700




117号給から120号給まで

3,300

4,700




121号給から124号給まで

3,300

4,700




125号給から128号給まで

3,300

4,700




129号給から132号給まで

3,400

4,700




133号給から136号給まで

3,400

4,800




137号給から140号給まで

3,400

4,900




141号給から144号給まで

3,500

4,900




145号給から148号給まで

3,500

4,900




149号給から152号給まで

3,500





153号給

3,500





定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

別表第2(第2条関係)

中学校教育職員給料表の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号給から4号給まで

1,300

1,400

2,800

3,400

5,100

5号給から8号給まで

1,300

1,600

3,000

3,500

5,200

9号給から12号給まで

1,400

1,700

3,200

3,600

5,300

13号給から16号給まで

1,500

1,700

3,300

3,800

5,400

17号給から20号給まで

1,600

1,800

3,400

3,800

5,500

21号給から24号給まで

1,700

1,900

3,500

4,000

5,600

25号給から28号給まで

1,800

2,000

3,700

4,100


29号給から32号給まで

1,900

2,100

3,800

4,100


33号給から36号給まで

1,900

2,200

3,900

4,200


37号給から40号給まで

2,000

2,300

4,000

4,400


41号給から44号給まで

2,200

2,400

4,000

4,400


45号給から48号給まで

2,200

2,600

4,100

4,600


49号給から52号給まで

2,300

2,600

4,200

4,700


53号給から56号給まで

2,400

2,800

4,400

4,700


57号給から60号給まで

2,400

3,000

4,400

4,800


61号給から64号給まで

2,500

3,200

4,500

4,900


65号給から68号給まで

2,600

3,300

4,700

5,000


69号給から72号給まで

2,600

3,400

4,700

5,100


73号給から76号給まで

2,700

3,500

4,700

5,100


77号給から80号給まで

2,800

3,700

4,700

5,200


81号給から84号給まで

2,800

3,800

4,800

5,200


85号給から88号給まで

2,800

3,800

5,000



89号給から92号給まで

2,900

3,900

5,000



93号給から96号給まで

3,000

4,000

5,000



97号給から100号給まで

3,100

4,100

5,100



101号給から104号給まで

3,100

4,200

5,100



105号給から108号給まで

3,200

4,300

5,100



109号給から112号給まで

3,200

4,400




113号給から116号給まで

3,200

4,400




117号給から120号給まで

3,300

4,500




121号給から124号給まで

3,300

4,600




125号給から128号給まで

3,300

4,700




129号給から132号給まで


4,700




133号給から136号給まで


4,700




137号給から140号給まで


4,700




141号給から144号給まで


4,700




145号給から148号給まで


4,800




149号給から152号給まで


4,900




153号給から156号給まで


4,900




157号給


4,900




定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和51年2月21日 人事委員会規則第10号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和51年2月21日 人事委員会規則第10号
昭和53年8月7日 人事委員会規則第15号
昭和54年4月14日 人事委員会規則第13号
昭和61年1月23日 人事委員会規則第6号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第27号
昭和63年12月26日 人事委員会規則第26号
平成2年12月26日 人事委員会規則第30号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成8年12月25日 人事委員会規則第28号
平成12年3月31日 人事委員会規則第17号
平成16年3月26日 人事委員会規則第17号
平成18年3月28日 人事委員会規則第20号
平成19年10月1日 人事委員会規則第45号
平成20年3月24日 人事委員会規則第11号
平成20年12月26日 人事委員会規則第31号
平成21年12月25日 人事委員会規則第47号
平成22年12月28日 人事委員会規則第39号
平成27年3月31日 人事委員会規則第22号
令和2年3月31日 人事委員会規則第11号
令和4年12月23日 人事委員会規則第52号
令和7年3月31日 人事委員会規則第20号
令和7年12月26日 人事委員会規則第49号