○和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則

昭和35年11月19日

教育委員会規則第13号

和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、県立学校の事務職員等の職の設置について定めることを目的とする。

(事務職員及び技術職員)

第2条 県立学校の事務職員及び技術職員の職は、別表第1のとおりとする。

(技師補等)

第3条 前条に規定する職に充てる職員のほか、県立学校に必要に応じ、技師補及び現業員を置く。

2 前項の職員の職は、別表第2のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務長または給仕の職にある職員については、別に辞令が発せられない限り第2条または第3条に規定するそれぞれの職に任命せられたものとする。

3 この規則施行の際、現に事務職員、事務職員補および使丁の職にある職員については、それぞれ第2条または第3条の規定による主事、主事補および校務員に任命せられたものとみなす。

(昭和44年1月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月23日教育委員会規則第18号)

1 この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に雇員およびよう人の職にある職員については、それぞれ改正後の和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則第3条の規定による主事補および現業員の職に任命せられたものとみなす。

(昭和50年3月15日教育委員会規則第11号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に主事補の職にある職員については、改正後の和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則第2条の規定による主事の職に任命せられたものとする。

(昭和50年10月2日教育委員会規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に給仕又は炊事員の職にある職員については、それぞれ改正後の和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則第3条の規定による事務助手又は給食員に任命せられたものとする。

(昭和52年3月19日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

職名

事務職員

事務長 事務長補佐 主任 副主任 主査 副主査 主事

技術職員

主査栄養士 副主査栄養士 栄養士 現業技能員(運転業務員)

別表第2(第3条関係)

職員の区分

職名

技師補

運転業務員

現業員

校務員 給食員

運転業務員

和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則

昭和35年11月19日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第1節
沿革情報
昭和35年11月19日 教育委員会規則第13号
昭和44年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第12号
昭和44年8月23日 教育委員会規則第18号
昭和50年3月15日 教育委員会規則第11号
昭和50年10月2日 教育委員会規則第29号
昭和52年3月19日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第6号
平成11年12月24日 教育委員会規則第16号
平成18年3月31日 教育委員会規則第11号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号