○和歌山県スポーツ推進審議会条例
昭和37年4月2日
条例第11号
〔和歌山県スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
和歌山県スポーツ推進審議会条例
(平23条例44・改称)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、和歌山県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例44・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平23条例44・全改、令6条例42・一部改正)
(会長等)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平23条例44・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第4条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは会議の議長の決するところによる。
(平23条例44・旧第6条繰上・一部改正)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(平23条例44・旧第7条繰上、令6条例42・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。
(平23条例44・旧第8条繰上・一部改正、令6条例42・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月5日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第1条の和歌山県スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の和歌山県スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定により新条例第1条の和歌山県スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、新条例第3条第2項の規定により新審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附則(令和6年3月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の和歌山県スポーツ推進審議会条例、和歌山県立体育館設置及び管理条例、和歌山県立武道館設置及び管理条例及びわかやまスケートパーク設置及び管理条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により和歌山県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に旧条例の規定により和歌山県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後に知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。