○和歌山県教育庁調査、統計調整規程
昭和46年6月15日
和教委訓令第14号
庁中一般
和歌山県教育庁調査、統計調整規程を次のように定める。
和歌山県教育庁調査、統計調整規程
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第17号及び第54条の規定に基づく調査、統計を円滑かつ効果的に実施するため、各課の調整、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(調査、統計の調整)
第2条 教育委員会における調査、統計の実施に関しては、原則として、次に掲げる事項について、総務課長が調整する。
(1) 調査内容の重複の有無
(2) 調査期間の競合の有無
(3) 統計報告書の作成に伴う事務負担の過重の有無
(調査計画書の作成)
第3条 各課長は、その所管する事務に関し調査、統計を行おうとするときは、毎年4月末日までに主要調査計画書(以下「計画書」という。)を作成し総務課長に提出するものとする。
2 計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 調査、統計の名称
(2) 調査、統計の目的及び内容
(3) 調査、統計の時期
(合議)
第4条 各課長は、その所管する事務に関し、調査、統計を実施しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、報告様式及びその他参考書類を添付のうえ、総務課長の合議を経て上司の決裁を受けなければならない。
(1) 調査、統計の目的
(2) 調査、統計の事項
(3) 調査、統計を求める期間
(4) その他必要事項
(調査、統計結果の取扱い)
第5条 総務課長は、自ら行った調査、統計について結果が判明したときは、必要事項を関係課長に報告するものとする。
2 各課長は、その実施した調査、統計について、重要な調査、統計資料で他の課に参考となるもの及び広報資料となると認められるものは、その一部を総務課長に提出するものとする。
(調査、統計の保管)
第6条 総務課長は、総務課の取扱いに係る調査、統計資料及び各課の提出に係る調査、統計資料を保管しなければならない。
2 前項の保管に当たっては、これを最も有効迅速に活用し得るような方途を講じなければならない。
(調査、統計結果の公表)
第7条 調査、統計を公表するときは、有効適切な手段を講じ、公表するものとする。
付則
1 この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日和教委訓令第8号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日和教委訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日和教委訓令第12号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日和教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日和教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。