○和歌山県教育委員会広報規程
昭和43年6月27日
和教委訓令第5号
庁中一般
各地方教育事務所
和歌山県教育委員会広報規程を次のように定める。
和歌山県教育委員会広報規程
(目的)
第1条 この規程は、県教育委員会の組織内における広報の体制を確立し、県教育行政の内容を的確に広報するため必要な事項を定めることを目的とする。
(広報委員会)
第2条 広報に関する重要事項を協議するため広報委員会を置く。
2 広報委員会は、広報委員をもって組織する。
3 広報委員は、局長、課長、室長その他教育長が指定する職員をもって充てる。
4 広報委員会の会議は、教育長が主宰する。
(広報主任会議)
第2条の2 広報の円滑な実施の推進を図るため広報主任会議を置く。
2 広報主任会議は、広報主任をもって組織する。
3 広報主任は、副課長(副課長が置かれていない場合にあっては、課長補佐)その他教育総務局長が指定する職員をもって充てる。
4 広報主任会議は、教育総務局長が主宰する。
(広報委員等の職務)
第3条 広報委員は、次の職務を行う。
(1) 広報課題の掌握及び広報活動の企画、推進に関すること。
(2) 広報機関に対する連絡に関すること。
(3) 広報主任会議の開催等に関すること。
2 広報主任は、次の職務を行う。
(1) 広報資料の作成に関すること。
(2) 広報素材の把握及び広報効果の調査に関すること。
(3) その他広報に必要な事項に関すること。
(広報資料)
第4条 広報主任は、広報主管課が行う広報活動の企画立案及び報道機関が行う取材活動の便宜に供するため、別表の広報資料を作成するものとする。
(報道機関に対する発表)
第5条 広報委員は、必要の都度、広報事項を報道機関に発表し、県教育行政の広報に積極的な協力を得るよう努めるものとする。
2 前項の発表に当たっては、あらかじめ広報主管課長に連絡し、調整及び立会いを求めるものとする。
(特定広報事項)
第6条 広報主管課は、特に必要があると認めた広報事項については、直接調査取材を行い原稿・資料を報道機関に提供するものとする。
(庶務)
第7条 広報委員会及び広報主任会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 広報主管課長は、この規程に定めるもののほか、広報委員及び広報主任に資料等の提出を求めることができる。
付則
1 この訓令は、昭和43年6月27日から施行する。
2 和歌山県教育庁広報規程(昭和35年和教委訓令第8号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月16日和教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和46年5月27日和教委訓令第11号)
この訓令は、昭和46年5月27日から施行する。
附則(昭和47年4月1日和教委訓令第6号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日和教委訓令第9号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日和教委訓令第6号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日和教委訓令第5号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日和教委訓令第7号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日和教委訓令第10号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日和教委訓令第11号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日和教委訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日和教委訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日和教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
広報資料 | 資料の内容 | 提出基準日 |
年間行事予定表 | 当年度の行事予定 | 4月20日 |
月間行事予定表 | 翌月の行事予定 | 毎月20日 |
週間行事予定表 | 翌週の行事予定 | 毎週水曜日 |