○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和41年5月17日

和教委訓令第3号

庁中一般

各教育機関

文書の左横書きの実施に関する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状、式辞その他これらに類するもの

(4) その他教育長が特に縦書きを適当と認めるもの

(実施時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和41年6月1日から実施する。

(実施の要領)

第4条 文書の左横書き実施の要領は、別に定める。

この訓令は、昭和41年6月1日から施行する。

(平成15年3月28日和教委訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和41年5月17日 教育委員会訓令第3号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和41年5月17日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第11号