○和歌山県教育委員会表彰規程

昭和42年9月9日

教育委員会告示第15号

和歌山県教育委員会表彰規程を次のように定める。

和歌山県教育委員会表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県教育委員会が行なう表彰に関し別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労賞

(2) きのくに教育賞

2 功労賞は、学校教育および社会教育等のために尽力し、その功績が特に優れた者又は団体について表彰する。

3 きのくに教育賞は、学校教育振興のため、特に優れた教育実践を行い、成果を上げている公立学校教職員又は公立学校及び公立学校教職員で構成するその他の組織について表彰する。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰原簿に登載し、表彰状を授与して行なうものとする。

2 表彰には、副賞を付与することができる。

(追彰)

第4条 第2条第2項および第3項に該当する者が死亡したときは、追彰することができる。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和42年9月9日から施行する。

(昭和50年8月12日教育委員会告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年10月27日教育委員会告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年5月20日教育委員会告示第4号)

この規程は、平成23年5月20日から施行する。

和歌山県教育委員会表彰規程

昭和42年9月9日 教育委員会告示第15号

(平成23年5月20日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和42年9月9日 教育委員会告示第15号
昭和50年8月12日 教育委員会告示第9号
平成18年10月27日 教育委員会告示第7号
平成23年5月20日 教育委員会告示第4号