○和歌山県教育委員会会議傍聴人規程

昭和23年11月1日

教育委員会告示第1号

和歌山県教育委員会会議傍聴人規則を、次のように定める。

和歌山県教育委員会会議傍聴人規程

第1条 傍聴人は、教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、自己の氏名及び住所を告げて、教育長の指示を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 特に異様な服装をした者

(3) 危険と認められる器物又は薬品等を携帯している者

(4) 前各号のほか、教育長において、取締り上必要があると認める者

第3条 傍聴人は、所定の傍聴席において傍聴しなければならない。

第4条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子をかぶらないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(6) 騒がしくしたり、又は会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(7) 前各号のほか、会議を軽視し、又は委員会の品位を傷つけるような言動をしないこと。

第5条 前条の規定を守らない者には、教育長は、これを制止し、なお改めない者には、退場を命ずる。

第6条 傍聴人は、傍聴禁止又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

この場合において、退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

第7条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人数を制限することができる。

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者については、この限りでない。

第9条 この規程に定めるもののほか、傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から、これを施行する。

(昭和56年5月23日教育委員会告示第4号)

この規程は、昭和56年5月23日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会告示第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

和歌山県教育委員会会議傍聴人規程

昭和23年11月1日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和23年11月1日 教育委員会告示第1号
昭和31年7月12日 教育委員会告示第36号
昭和56年5月23日 教育委員会告示第4号
平成27年3月31日 教育委員会告示第7号