○県費補助住宅建設基準

昭和28年6月25日

告示第257号

県費補助住宅建設事業補助規則(昭和28年和歌山県規則第72号)第3条の規定により、県費補助住宅の建設基準を次の通り定める。

県費補助住宅建設基準

(基準の適用)

第1条 県費補助住宅の建設基準は、この基準の定めるところによる。この基準に規定のない事項については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律又はこれらに基く命令若しくは条例(建築基準法第41条の規定に基く条例を除く。)の定めるところによる。これらの法律又はこれらに基く命令若しくは条例の規定による制限が、この基準で定める制限よりも厳なる事項についても同様とする。

(規格)

第2条 県費補助住宅は、1戸当り延べ面積が8.5坪以上12坪以下で、且つ、2以上の居住室を有するものでなければならない。

(型式)

第3条 県費補助住宅は、木造平屋建とし、1戸又は2戸建とする。

(間どり及び附帯施設)

第4条 県費補助住宅は、各戸ごとに、居住室の外、玄関、炊事室、便所、押入及び物置(0.5坪)を有する間どりとし、附帯施設として物干、炊事施設、給水施設、排水施設、電気施設及び敷地境界の垣又はへいを設けなければならない。

(居住室の天井の高さ)

第5条 県費補助住宅の居住室の天井の高さは、2.3メートル以上でなければならない。

(便所)

第6条 県費補助住宅の便所は、なるべく改良便そうを用いたくみ取便所としなければならない。

(基礎)

第7条 県費補助住宅の基礎は、コンクリート、れん瓦を用いた布基礎とし、地盤から0.18メートル以上あげなければならない。

(屋根)

第8条 県費補助住宅の屋根は、粘土瓦、スレート、金属板その他不燃性の建築材料でふかなければならない。

(排水施設)

第9条 県費補助住宅の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するために必要な排水施設を設けなければならない。

(敷地の境界)

第10条 県費補助住宅の敷地と他の土地との境界又は各戸間の境界には、垣又は植込等を設け敷地内の環境を維持するように努めなければならない。

(配置)

第11条 県費補助住宅は、各戸の敷地のなるべく北に寄せ、南側をなるべく広くとらなければならない。

2 県費補助住宅の各棟の南北又は東西の間隔は、6メートル以上としなければならない。但し、1棟が一戸建の場合における東西の間隔は、片側のみを3メートルまで近づけることができる。

3 敷地の周囲の状況等により知事が防火上又は衛生上支障がないと認めた場合には、前2項の規定によらないことができる。

(給水設備)

第12条 県費補助住宅には、なるべく各戸に給水設備(井戸を設ける場合にあっては、井戸上家及び流し場)を設けなければならない。

(電灯設備)

第13条 県費補助住宅の電灯は、居住室、炊事室及び便所に各1灯とし、玄関には共通又は単独の電灯を設け、最低4灯としなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

県費補助住宅建設基準

昭和28年6月25日 告示第257号

(昭和28年6月25日施行)