○建築士法施行細則

昭和26年1月13日

規則第4号

建築士法施行細則を次のように定める。

建築士法施行細則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 免許(第3条―第11条)

第3章 指定登録機関(第12条―第21条)

第4章 試験(第22条―第28条)

第5章 指定試験機関(第29条―第36条)

第6章 建築士事務所登録(第37条―第40条)

第7章 建築士審査会(第41条―第42条)

第8章 雑則(第43条―第47条)

附則

第1章 総則

(平20規則82・追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則82・追加)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

(平20規則82・追加)

第2章 免許

(平20規則82・章名追加)

(免許申請書等)

第3条 法第4条第3項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、免許申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、知事に提出しなければならない。ただし、第25条第1項の規定により同項第1号及び第2号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第2項の規定により当該書類を法第15条の6第1項の規定に基づき知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第3号及び第4号に掲げる書類を添えることを要しない。

(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

(2) 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類

(3) 次のからまでのいずれかに掲げる書類

 法第4条第4項第1号又は第2号に該当する者にあっては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第4条第4項第3号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合することを証するに足る書類

 法第4条第4項第3号に該当する者のうち、に掲げる者以外の者にあっては、法第4条第4項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

(4) 実務の経験を記載した実務経歴書(別記第1号様式の2)及び使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する実務経歴証明書(別記第1号様式の3)

2 法第4条第5項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、免許申請書に、前項第1号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。

3 前2項の免許申請書には、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(第6条の2及び第7条において「免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(昭50規則93・昭59規則19・一部改正、平20規則82・旧第1条繰下・一部改正、平23規則28・令元規則55・令2規則2・令5規則5・一部改正)

(免許)

第4条 知事は、前条の規定による申請があった場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に二級建築士免許証(別記第2号様式)又は木造建築士免許証(別記第2号様式の2)を交付する。

2 知事は、前項の場合において、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。

(昭59規則19・一部改正、平20規則82・旧第2条繰下・一部改正、平23規則28・一部改正)

(登録事項)

第5条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

(1) 登録番号及び登録年月日

(2) 氏名、生年月日及び性別

(3) 二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の年月日及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあっては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

(5) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(6) 法第22条の2第2号又は第3号に定める講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭50規則93・昭59規則19・一部改正、平20規則82・旧第3条繰下・一部改正、平23規則28・一部改正)

(登録事項の変更)

第6条 二級建築士又は木造建築士は、氏名又は性別に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に登録事項変更届(別記第3号様式)に戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合においては、名簿を訂正する。

(昭50規則93・昭59規則19・一部改正、平20規則82・旧第4条繰下・一部改正、平23規則28・平27規則36・一部改正)

(免許証の書換え交付)

第6条の2 二級建築士又は木造建築士は、前条第1項の規定による届出をする場合において、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下これらを「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下これらを「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があったときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2 前項及び法第5条第3項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、免許証用写真を貼付した免許証書換交付申請書(別記第3号様式の2)に免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

(平27規則36・追加、令5規則5・一部改正)

(再交付の申請)

第7条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書(別記第4号様式)に、その理由を記載し、汚損した場合にあってはその免許証又は免許証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合においては、申請者に免許証を再交付する。

3 二級建築士又は木造建築士は、第1項の規定により免許証の再交付を申請した後、失った免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から10日以内にこれを知事に返納しなければならない。

(昭50規則93・昭59規則19・一部改正、平20規則82・旧第5条繰下・一部改正、平23規則28・令元規則55・令5規則5・一部改正)

(免許取消しの申請及び免許証等の返納)

第8条 法第8条の2の規定による届出は、死亡等届出書(別記第5号様式)に、免許証又は免許証明書を添付して行うものとする。ただし、同条第1号又は第3号に該当する場合にあっては、免許証又は免許証明書を添付することを要しない。

2 二級建築士、木造建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第8条の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、死亡等届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを知事に提出しなければならない。

3 二級建築士又は木造建築士は、法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書(別記第5号様式の2)に、免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

4 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣言を受けた場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を失踪宣告届出書(別記第5号様式の3)により知事に届け出なければならない。

5 二級建築士又は木造建築士が法第9条第1項(第1号及び第2号を除き、第3号にあっては法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第2項又は法第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士又は木造建築士(法第9条第2項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士、木造建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から10日以内に免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。

(平20規則82・追加、平23規則28・平27規則36・令元規則55・一部改正)

(登録の抹消)

第9条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第4項の届出があった場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、当該抹消した日から5年間保存する。

(昭31規則37・昭50規則93・昭59規則19・一部改正、平20規則82・旧第7条繰下・一部改正、平23規則28・令元規則55・一部改正)

(住所等の届出様式)

第10条 法第5条の2第1項の規定による届出は、二級建築士又は木造建築士にあっては、別記第6号様式によらなければならない。

(昭50規則93・昭59規則19・平19規則64・一部改正、平20規則82・旧第8条繰下・一部改正、平23規則28・一部改正)

(免許証等の領置)

第11条 知事は、法第10条第1項の規定により二級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該二級建築士又は木造建築士に対して免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

(昭59規則19・一部改正、平20規則82・旧第9条繰下・一部改正、平23規則28・一部改正)

第3章 指定登録機関

(平20規則82・追加)

(指定の申請)

第12条 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 法第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

(8) 指定申請者が法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(9) その他参考となる事項を記載した書類

(平20規則82・追加)

(名称等の変更の届出)

第13条 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定登録機関」という。)は、同条第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平20規則82・追加、平27規則36・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第14条 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項に規定する役員の選任の場合において、選任の許可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(平20規則82・追加)

(登録事務規程の認可の申請等)

第15条 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平20規則82・追加)

(事業計画等の認可の申請等)

第16条 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平20規則82・追加)

(登録状況の報告)

第17条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

(2) 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

(平20規則82・追加、平23規則28・一部改正)

(不正登録者の報告)

第18条 指定登録機関は、二級建築士及び木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該二級建築士及び木造建築士に係る登録事項

(2) 偽りその他不正の手段

(平20規則82・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第19条 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(平20規則82・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第20条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

(1) 法第5条の2、法第8条の2又は第8条第4項の規定による届出 当該届出に係る事項

(2) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号)第40条第4項又は同令第43条第4項の規定による報告書の提出 同令第40条第2項第2号イ又は同令第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項

(3) 第35条第1項の規定による報告書の提出 同条第2項の添付書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(平20規則82・追加、令元規則55・令2規則2・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第21条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項若しくは第2項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

(1) 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

(3) 処分の内容及び処分を行った年月日

(平20規則82・追加、令元規則55・一部改正)

第4章 試験

(平20規則82・章名追加)

(二級建築士試験又は木造建築士試験の方法)

第22条 二級建築士試験又は木造建築士試験は、学科及び建築設計製図について、筆記試験により行う。

2 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3 前項に規定する学科の試験は、次に掲げる科目について行う。

(1) 建築計画(建築設備の概要を含む。)

(2) 建築施工(施工契約及び敷地測量を含む。)

(3) 建築法規(法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれらの関係法令)

(4) 建築構造(二級建築士試験にあっては構造計算及び建築材料を含み、木造建築士試験にあっては建築材料を含む。)

(昭50規則93・全改、昭59規則19・昭60規則72・一部改正、平20規則82・旧第11条繰下・一部改正)

(学科の試験の免除)

第23条 学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下この項において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の4回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうち2回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかった場合においては、3回)の二級建築士試験又は木造建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

2 前項に規定する学科の試験は、知事以外の都道府県知事が行った二級建築士試験及び木造建築士試験の学科の試験を含むものとする。

(昭50規則93・全改、昭59規則19・昭60規則72・平13規則111・平17規則6・一部改正、平20規則82・旧第12条繰下・一部改正、令2規則2・一部改正)

(試験期日等の公示)

第24条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験について必要な事項は、知事があらかじめインターネットの利用その他の方法で公示する。

(昭59規則19・全改、平20規則82・旧第13条繰下・一部改正)

(受験申込手続)

第25条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類(法第15条第1号に該当する者及び同条第2号に該当する者のうち同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると知事が認める者にあっては、次の第1号及び第3号に掲げる書類)を添え、これを知事に提出しなければならない。

(1) 次に掲げるいずれかの書類

 法第15条第1号に該当する者にあっては、同号に定める学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)

 知事が別に定める法第15条第2号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合することを証するに足る書類

 及びに掲げる者以外の者で、法第15条第2号に該当する者にあっては、二級建築士試験又は木造建築士試験の受験資格を有することを認定するに必要な資料となるべき書類

(2) 建築実務の経験を記載した書類及び当該建築実務の経験を証する書類

(3) 申請前6月以内に、脱帽し正面から撮影した写真で、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの

2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類(同項第2号に掲げる書類にあっては、指定試験機関の定める様式による書類)を添えて、指定試験機関の定めるところにより、これを指定試験機関に提出しなければならない。

(昭60規則72・全改、平17規則6・一部改正、平20規則82・旧第14条繰下・一部改正、令2規則2・令5規則5・一部改正)

(電子情報処理組織による申請及び提出)

第26条 指定試験機関が実施する二級建築士試験又は木造建築士試験における第23条第1項に規定する申請及び前条第2項の規定による受験申込書の提出は、これらの規定にかかわらず、電子情報処理組織(指定試験機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受験申込みをする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回路で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた申請及び提出については、当該申請及び提出を書面により行うものとして規定した第23条第1項に規定する申請及び前条第2項に規定する受験申込書の提出により行われたものとみなす。

3 第1項の規定により行われた申請及び提出は、同項の指定試験機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該指定試験機関に到達したものとみなす。

(平20規則82・追加、平27規則36・令3規則70・一部改正)

(合格公告及び通知)

第27条 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。

2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

(昭60規則72・全改、平20規則82・旧第15条繰下・一部改正)

(受験者の不正行為に対する措置)

第28条 知事は、不正の方法により二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。

2 指定試験機関は、二級建築士等試験事務の実施に関し前項に規定する知事の職権を行うことができる。

3 指定試験機関は、前項の規定により第1項に規定する知事の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

(2) 不正行為に係る試験の実施年月日及び実施場所の所在地

(3) 不正行為の事実

(4) 措置の内容及び年月日

(5) その他参考事項

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第16条繰下・一部改正)

第5章 指定試験機関

(平20規則82・章名追加)

(指定の申請)

第29条 法第15条の6第2項に規定する指定を受けようとする者(次項において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(7) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(9) 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

(11) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(12) その他参考となる事項を記載した書類

(昭60規則72・追加、平17規則6・一部改正、平20規則82・旧第17条繰下・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第30条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第18条繰下・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第31条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第19条繰下・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第32条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験委員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第20条繰下・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第33条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第21条繰下・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第34条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第22条繰下・一部改正)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第35条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験の実施年月日

(2) 試験の実施場所の所在地

(3) 受験申込者数

(4) 受験者数

(5) 合格者数

(6) 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、第25条第2項の受験申込書並びに同条第1項に掲げる書類を添えなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で形成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第23条繰下・一部改正、平27規則36・令2規則2・一部改正)

(二級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第36条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(昭60規則72・追加、平20規則82・旧第24条繰下・一部改正)

第6章 建築士事務所登録

(平20規則82・章名追加)

(登録済の通知)

第37条 知事は、法第23条の3第2項の規定による登録済の通知をするときは、登録済印(別記第7号様式)を押印した登録申請書の副本を添付するものとする。

(昭31規則37・追加、昭60規則72・一部改正、平20規則82・旧第26条繰下)

(変更届書の書式等)

第38条 法第23条の5第1項又は第2項の規定による変更の届書は、別記第8号様式により正副2通を作成しなければならない。

(昭31規則37・追加、昭60規則72・一部改正、平20規則82・旧第27条繰下、平27規則36・一部改正)

(廃業等の届書の書式)

第39条 法第23条の7の規定による廃業等の届書は、別記第9号様式によらなければならない。

(昭31規則37・追加、昭60規則72・平19規則64・一部改正、平20規則82・旧第28条繰下)

(登録申請書副本の返納)

第40条 建築士事務所の開設者が、法第26条第1項又は第2項の規定により、登録を取り消されたときは、直ちに登録済印のある登録申請書の副本を知事に返納しなければならない。

2 法第23条の7の規定により、同条各号に掲げる者が、廃業等の届出をするときは、当該建築士事務所の登録済印のある登録申請書の副本を知事に返納しなければならない。

(昭31規則37・追加、昭50規則93・昭60規則72・平19規則64・一部改正、平20規則82・旧第29条繰下)

第7章 建築士審査会

(平26規則39・追加)

(定数)

第41条 法第28条に規定する和歌山県建築士審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。

(平26規則39・追加)

(庶務)

第42条 審査会の庶務は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課において処理する。

(平26規則39・追加、平27規則36・一部改正)

第8章 雑則

(平20規則82・章名追加、平26規則39・旧第7章繰下)

(公示)

第43条 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示並びに法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第3項、法第10条の16第3項及び法第10条の17第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法で公表することによって行う。

(平20規則82・追加、平26規則39・旧第41条繰下)

(規定の適用)

第44条 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第3条第1項及び第2項第4条第6条から第7条まで、第8条第5項並びに第9条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第3条第1項中「免許申請書(別記第1号様式)」とあるのは「免許申請書」と、「実務経歴書(別記第1号様式の2)」とあるのは「実務経歴書」と、「実務経歴証明書(別記第1号様式の3)」とあるのは、「実務経歴証明書」と、第4条第1項中「二級建築士免許証(別記第2号様式)又は木造建築士免許証(別記第2号様式の2)」とあるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」と、第6条第1項中「登録事項変更届(別記第3号様式)」とあるのは「登録事項変更届」と、第6条の2の見出し、同条第3項第7条第2項及び第8条第5項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第6条の2第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第2項中「法第5条第3項の規定により免許証」とあるのは「法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項の規定により免許証明書」と、「免許証書換交付申請書(別記第3号様式の2)」とあるのは「免許証明書書換交付申請書」と、第7条第1項中「免許証再交付申請書(別記第4号様式)」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第3項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第9条第1項中「免許を取り消した場合又は前条第3項の届出があった場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第20条第1項第1号の規定により第8条第4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」とする。

2 法第26条の3第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)が同項に規定する事務所登録等事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行う場合における第37条から第40条までの規定の適用については、第37条及び第40条中「知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第37条中「法第23条の3第2項」とあるのは「法第26条の4第1項において読み替えて適用する法第23条の3第2項」と、「登録済印(別記第7号様式)」とあるのは「登録済印」と、第38条中「法第23条の5第1項又は第2項」とあるのは「法第26条の4第1項において読み替えて適用する法第23条の5第1項又は第2項」と、「別記第8号様式」とあるのは「指定事務所登録機関が定めるところ」と、第39条中「法第23条の7」とあるのは、「法第26条の4第1項において読み替えて適用する法第23条の7」と、「別記第9号様式」とあるのは「指定事務所登録機関が定めるところ」と、第40条第2項中「法第23条の7」とあるのは「法第26条の4第1項において読み替えて適用する法第23条の7」とする。

(平23規則28・全改、平26規則39・旧第42条繰下、平27規則36・令元規則55・令2規則2・一部改正)

(名簿の閲覧)

第45条 法第6条第2項の規定により名簿を一般の閲覧に供する場所(第3項において「閲覧所」という。)は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課内とし、閲覧時間は、午前9時から午後5時45分までとする。

2 名簿を閲覧しようとする者(次項において「閲覧者」という。)は、閲覧申込書(別記第10号様式)に所要事項を記入し、申し込まなければならない。

3 閲覧者は、名簿を閲覧所以外の場所に持ち出し、又は汚損してはならない。

4 指定登録機関は、二級建築士等登録事務を行う場合にあっては、法第10条の21第1項において読み替えて適用する法第6条第2項の規定により名簿を一般の閲覧に供する場所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

5 指定登録機関は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公示しなければならない。

(平23規則28・全改、平26規則39・旧第43条繰下)

(登録簿等の閲覧)

第46条 前条第1項から第3項までの規定は、法第23条の9の規定による登録簿等の閲覧について準用する。

2 指定事務所登録機関は、事務所登録等事務を行う場合にあっては、法第23条の9第1号及び第3号に掲げる書類を一般の閲覧に供する場所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

3 指定事務所登録機関は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公示しなければならない。

(平23規則28・全改、平26規則39・旧第44条繰下)

(提出する書類の経由)

第47条 法、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、別に定めるものを除き、所轄振興局長を経由しなければならない。ただし、海草振興局の所轄区域内に係るものについては、直接知事に提出するものとする。

(昭31規則37・昭43規則175・昭50規則93・昭59規則19・昭60規則72・平10規則17・一部改正、平12規則107・旧第33条繰上、平20規則82・旧第32条繰下、平23規則28・一部改正、平26規則39・旧第45条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和27年12月31日までに行われる2級建築士試験において、同時に3科目又は4科目に合格点を得た者については、第11条第2項の規定にかかわらず、昭和29年12月31日までに行われる2級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭27規則87・追加、昭29規則38・一部改正)

(昭和27年9月30日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年7月12日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月21日から適用する。

(昭和33年5月1日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和32年度の2級建築士試験において、3科目または4科目に合格点を得て昭和33年度に受験した者については、昭和36年度までに行われる試験においてその合格点を得た科目を免除する。

(昭和41年6月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月26日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和46年2月20日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第11条および第12条の規定に基づく2級建築士試験で昭和45年以前に行なわれたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられる者については、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き4回の2級建築士試験を行なう。

(昭和48年4月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第11条及び第12条の規定に基づく2級建築士試験で昭和50年以前に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後、なお従前の例により、引き続き2回の2級建築士試験を行う。ただし、当該者がこの規則による改正後の建築士法施行細則第11条及び第12条の規定に基づく2級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和59年3月27日規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年10月8日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年及び昭和60年に知事が行った2級建築士試験又は木造建築士試験の学科試験に合格した者については、この規則による改正後の建築士法施行細則第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第31号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第32号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第107号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日規則第111号)

この規則は、平成13年12月18日から施行する。

(平成14年3月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第54号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年6月19日規則第64号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年11月28日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築士法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行われている申請その他の手続に係る規定の適用については、この規則による改正後の建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則別記第2号様式による二級建築士免許証及び改正前の規則別記第2号様式の2による木造建築士免許証は、改正後の規則別記第2号様式による二級建築士免許証及び改正後の規則別記第2号様式の2による木造建築士免許証とみなす。

4 前項の規定により改正後の規則別記第2号様式による二級建築士免許証又は改正後の規則別記第2号様式の2による木造建築士免許証とみなされる二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は、改正後の規則別記第2号様式による二級建築士免許証若しくは二級建築士免許証明書又は改正後の規則別記第2号様式の2による木造建築士免許証若しくは木造建築士免許証明書の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、改正後の規則第6条第2項の免許証の書換え交付の申請とみなして同項及び同条第3項の規定を適用する。

(平成26年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日規則第36号)

この規則は、平成27年6月25日から施行する。

(令和元年7月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月26日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第7条第3項及び第8条第1項の改正規定(「免許証明証」を「免許証明書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築士法施行細則の規定により現に行われている申請その他の手続に係る規定の適用については、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験(次項において「二級建築士試験等」という。)に合格した者に対するこの規則による改正前の建築士法施行細則第3条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近2回の二級建築士試験等のうちいずれかの二級建築士試験等の学科試験に合格した者に対するこの規則による改正後の建築士法施行細則第23条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月28日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「正面、上半身」を「正面」に改める部分を除く。)、第6条の2、第7条及び別記第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則70・全改、令5規則5・一部改正)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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(平23規則28・全改)

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(平23規則28・全改)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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(平20規則82・全改)

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(平20規則82・全改)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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建築士法施行細則

昭和26年1月13日 規則第4号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第1章
沿革情報
昭和26年1月13日 規則第4号
昭和27年9月30日 規則第87号
昭和29年4月10日 規則第38号
昭和30年7月12日 規則第61号
昭和31年3月22日 規則第37号
昭和33年5月1日 規則第48号
昭和41年6月1日 規則第44号
昭和43年11月26日 規則第175号
昭和46年2月20日 規則第10号
昭和48年4月28日 規則第28号
昭和50年12月23日 規則第93号
昭和59年3月27日 規則第19号
昭和60年10月8日 規則第72号
平成6年3月31日 規則第31号
平成9年3月28日 規則第32号
平成10年3月30日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第107号
平成13年12月18日 規則第111号
平成14年3月29日 規則第56号
平成15年3月28日 規則第54号
平成17年3月4日 規則第6号
平成19年6月19日 規則第64号
平成20年11月28日 規則第82号
平成21年3月31日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第28号
平成26年4月1日 規則第39号
平成27年6月19日 規則第36号
令和元年7月12日 規則第29号
令和元年11月26日 規則第55号
令和2年2月28日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第70号
令和5年2月24日 規則第5号