○和歌山県建築審査会条例
昭和25年11月29日
条例第42号
和歌山県建築審査会条例をここに公布する。
和歌山県建築審査会条例
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第78条の規定による和歌山県建築審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織及び議事については、この条例の定めるところによる。
(平6条例16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、法に規定する同意及び法第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行うとともに、知事の諮問に応じて、法の施行に関する重要事項を調査審議する。
2 審査会は、前項に規定する事務を行うほか、法の施行に関する事項について関係行政機関に建議することができる。
(平6条例16・平28条例12・一部改正)
(組織等)
第3条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(平6条例16・平28条例12・一部改正)
(議事)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平6条例16・一部改正)
(審査会の庶務)
第5条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。
(平6条例16・平14条例47・平15条例12・一部改正)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、審査会が定める。
(平6条例16・一部改正)
(罰則)
第7条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(平28条例12・追加、令7条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和43年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 県の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた県の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る県の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(和歌山県建築審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の和歌山県建築審査会条例第3条第2項から第6項まで及び第7条の規定は、この条例の施行の際現に在任する和歌山県建築審査会の委員について、その任期が満了するまでの間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第2号)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第31条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第32条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第3節 その他
(委任)
第37条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月25日条例第2号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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