○建築主事の駐在地、所管区域及び所管する事務の区分の指定
昭和57年9月23日
告示第857号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4条第7項の規定により建築主事の駐在地、所管区域及び所管する事務の区分を次のとおり指定し、昭和57年10月1日から施行する。
昭和32年和歌山県告示第232号(建築主事の駐在地および担当区域を指定)は、廃止する。
| 駐在地 | 所管区域 | 所管する事務の区分 |
1 | 和歌山市 (県庁県土整備部都市住宅局建築住宅課内) | 海草振興局(和歌山市内を除く。)、伊都振興局、那賀振興局、有田振興局及び日高振興局管内の市町 | 所管区域内の建築物、建築設備及び工作物について法第6条(法第87条から第88条までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく事務並びに法第18条第3項の規定に基づく事務に関すること(次項から第5項までに掲げる建築主事が所管する事務を除く。)。 |
2 | 橋本市 (伊都振興局建設部内) | 伊都振興局管内の市町 | 所管区域内の建築物、建築設備及び工作物のうち次の各号のいずれかに該当するものについての法第6条に基づく事務並びに法第18条第3項に基づく事務に関すること。 (1) 建築物については、申請部分の高さが20メートル以下で、かつ階数が3で延べ面積が300平方メートル以内(法第6条第1項第1号に該当する建築物を除く。)又は階数が2以下で延べ面積が1,000平方メートル以下のもの (2) 法施行令第138条第1項の各号の工作物で、地盤面からの高さ20メートル以下のもの |
3 | 岩出市 (那賀振興局建設部内) | 那賀振興局管内の市 | 第2項に同じ。 |
4 | 湯浅町 (有田振興局建設部内) | 有田振興局管内の市町 | 第2項に同じ。 |
5 | 御坊市 (日高振興局建設部内) | 日高振興局管内の市町 | 第2項に同じ。 |
6 | 田辺市 (西牟婁振興局建設部内) | 西牟婁振興局及び東牟婁振興局管内の市町村 | 所管区域内の建築物、建築設備及び工作物について法第6条(法第87条から第88条までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく事務並びに法第18条第3項の規定に基づく事務に関すること(第7項及び第8項に掲げる建築主事が所管する事務を除く。)。 |
7 | 串本町 (東牟婁振興局串本建設部内) | 東牟婁振興局串本建設部管内の町 | 第2項に同じ。 |
8 | 新宮市 (東牟婁振興局新宮建設部内) | 東牟婁振興局新宮建設部管内の市町村 | 第2項に同じ。 |
改正文(昭和63年1月19日告示第33号)抄
昭和63年4月1日から適用する。
改正文(平成11年3月26日告示第336号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月29日告示第334号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月28日告示第438号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月31日告示第453号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月23日告示第269号)抄
平成24年4月1日から施行する。