○建築基準法の規定により壁面線を指定
昭和27年12月27日
告示第477号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第46条第1項の規定により、壁面線を次のとおり指定した。なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課、伊都振興局及び当該町役場に備え付けて縦覧に供する。
記
壁面線指定路線
1 城跡西大木ノ芝線
起点 高野口町大字名倉字城跡822ノ2番地
終点 高野口町大字名倉字西大木ノ芝301ノ2番地
2 駅前向嶋線
起点 高野口町大字名倉字城跡811ノ1番地
終点 高野口町大字名倉字中嶋53番地
3 大野名古曾線
起点 高野口町大字大野字上島田141番地
終点 高野口町大字名倉字大東233番地
4 高野口雁其線
起点 高野口町大字名倉字西大木ノ芝307ノ1番地
終点 高野口町大字名倉字大東235ノ3番地
5 埋立地1号線
起点 高野口町大字名倉字東大木ノ芝258ノ2番地
終点 高野口町大字名倉字西大木ノ芝281ノ5番地
6 埋立地2号線
起点 高野口町大字名倉字垣花251ノ3番地
終点 高野口町大字名倉字西大木ノ芝274番地
壁面線は、道路線界線より60糎後退した線
改正文(平成15年3月28日告示第436号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月31日告示第452号)抄
平成21年4月1日から施行する。