○建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定

昭和30年5月10日

告示第268号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により、次のとおり道路を指定する。

都市計画区域内で現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道

建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定

昭和30年5月10日 告示第268号

(昭和30年5月10日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第1章
沿革情報
昭和30年5月10日 告示第268号