○建築基準法第22条第1項の規定による地域の指定
昭和46年2月16日
告示第110号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定により、特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の地域について指定する区域を次のとおり指定する。
指定区域 | 那智勝浦町大字宇久井、狗子の川、南大居、中里、庄、下和田、市屋 |
関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課、東牟婁振興局新宮建設部および那智勝浦町役場に備え付けて縦覧に供する。
改正文(平成15年3月28日告示第435号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月31日告示第451号)抄
平成21年4月1日から施行する。
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昭和46年2月18日
告示第 116号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域を次のように定める。
橋本市の区域のうち、大字橋本、古佐田、東家、市脇、妻、原田、小原田、菖蒲谷、山田、吉原、出塔、柏原、野、神野々、岸上、柱本、矢倉脇、慶賀野、橋谷、御幸辻、胡麻生、北馬場、紀見、細川、境原、杉尾、学文路、南馬場、西畑、清水、賢堂、向副、横座、上田、中道、赤塚、恋野および隅田町の全域