○建築基準法第22条の指定区域
昭和26年10月4日
告示第1133号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定により、知事が防火地域及び準防火地域外の市街地について関係市町の同意を得て指定する区域を次のとおり指定した。
なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び当該市町役場に備え付けて縦覧に供する。
記
指定した区域
田辺市の一部地域
新宮市の一部地域
御坊市の一部地域
日高郡美浜町の一部地域
〃 みなべ町の一部地域
〃 印南町の一部地域
〃 由良町の一部地域
東牟婁郡那智勝浦町の一部地域
〃 太地町の全地域
〃 串本町の一部地域
〃 古座川町の一部地域
(「図面」は省略)
改正文(平成15年3月28日告示第434号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成16年10月12日告示第1168号)抄
平成16年10月12日から施行する。
改正文(平成21年3月31日告示第446号)抄
平成21年4月1日から施行する。
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昭和26年11月22日
告示第1335号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定により、知事が防火地域及び準防火地域以外の市街地について関係町の同意を得て指定する区域を次のとおり指定した。
なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び東牟婁振興局串本建設部並びに串本町役場に備え付けて縦覧に供する。
記
指定した区域
東牟婁郡串本町の一部地域
(「図面」は省略)
改正文(平成21年3月31日告示第447号)抄
平成21年4月1日から施行する。
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昭和33年12月20日
告示第730号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定により、知事が防火地域および準防火地域以外の市街地について関係市町村の同意を得て指定する区域を次のとおり指定した。
なお関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び当該町役場に備え付けて縦覧に供する。
記
指定した区域
西牟婁郡白浜町の一部地域
(「図面」は省略)
改正文(平成21年3月31日告示第448号)抄
平成21年4月1日から施行する。
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昭和34年9月10日
告示第489号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定により、知事が防火地域および準防火地域以外の市街地について関係市町村の同意を得て指定する区域を次のとおり指定した。
なお関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び海南市役所に備え付けて縦覧に供する。
記
指定した区域
海南市の一部地域(船尾、黒江、日方、山崎町、馬場町、築地、名高、鳥居、幡川、山田、大野中、藤白、冷水、井田)
(「図面」は省略)
改正文(平成21年3月31日告示第449号)抄
平成21年4月1日から施行する。
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昭和36年3月9日
告示第132号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定により、知事が防火地域および準防火地域以外の市街地について関係市町村の同意を得て指定する区域を次のとおり指定した。
なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び当該市町役場に備え付けて縦覧に供する。
指定した区域
紀の川市 一部地域
東牟婁郡 串本町 一部地域
(「図面」は省略)
改正文(平成21年3月31日告示第450号)抄
平成21年4月1日から施行する。