○建築基準法第6条第1項第4号の指定区域

昭和26年10月4日

告示第1132号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号の規定により、知事が関係市町の意見を聞いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域を次のとおり指定した。

なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び当該市町役場に備え付けて縦覧に供する。

指定した区域

日高郡印南町の一部地域

東牟婁郡那智勝浦町の一部地域

〃 串本町の一部地域

(「図面」は省略)

改正文(平成15年3月28日告示第433号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成16年10月12日告示第1167号)

平成16年10月12日から施行する。

改正文(平成21年3月31日告示第439号)

平成21年4月1日から施行する。

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昭和26年11月22日

告示第1333号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号の規定により、知事が関係町の意見を聞いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域を次のとおり指定した。

なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び東牟婁振興局串本建設部並びに当該町役場に備え付けて縦覧に供する。

指定した区域

東牟婁郡串本町の一部地域

〃 古座川町の一部地域

(「図面」は省略)

改正文(平成21年3月31日告示第440号)

平成21年4月1日から施行する。

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昭和27年11月25日

告示第427号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号及び第22条の規定により、知事が関係市町の意見を聞き又は同意を得て、その区域の全部又は一部について指定する区域を次のとおり指定した。

なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び当該市役所に備え付けて縦覧に供する。

指定した区域

和歌山市の一部地域

海南市の一部地域

有田市の一部地域

(「図面」は省略)

改正文(平成21年3月31日告示第441号)

平成21年4月1日から施行する。

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昭和28年3月10日

告示第90号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号及び第22条の規定により、知事が関係町の意見を聞き又は同意を得て、その区域の全部又は一部について指定する区域を次のとおり指定した。

なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課、那賀振興局建設部及び紀の川市役所に備え付けて縦覧に供する。

指定した区域

紀の川市の一部地域

(「図面」は省略)

改正文(平成21年3月31日告示第442号)

平成21年4月1日から施行する。

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昭和35年3月31日

告示第207号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号および第22条の規定により、知事が関係町村の意見を聞きまたは同意を得て、その区域の一部について指定する区域を次のとおり指定した。

なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び海南市役所に備え付けて縦覧に供する。

指定した区域

海南市の一部区域

(「図面」は省略)

改正文(平成21年3月31日告示第443号)

平成21年4月1日から施行する。

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昭和36年3月9日

告示第131号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号の規定により、知事が関係町村の意見を聞いて、その区域の全部または一部について指定する区域を次のとおり指定した。

なお、関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課及び紀の川市役所に備え付けて縦覧に供する。

指定した区域

紀の川市の一部地域

(「図面」は省略)

改正文(平成21年3月31日告示第444号)

平成21年4月1日から施行する。

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昭和46年2月16日

告示第 109号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号の規定により、知事が関係市町村の意見を聞いて指定する区域を次のとおり指定する。

指定区域

那智勝浦町大字那智山、市野々、井関、宇久井、狗子の川、南大居、中里、庄、下和田、市屋

大字浜の宮字津江、富士郡、大峯、紫神、長田、深井戸、中坂、崩、石谷々、平床

大字川関字熊谷、宝蔵、中須、堰の本、牧野々、口川原丸、奥川原丸、松本、一貫田、下堂免、稲地ケ谷、岩本、滝免、伊豆山、下モ越、稲干場、砥石、飯盛、越、大嶋、西立花坂、赤児廊、逢内、上立花坂、中立花坂、下立花坂、滝ケ谷、建石、下建石、蛇田、尾亀、五百田、上堂免、せん壇方

大字天満字去来潟、流し田、大谷小谷、丸屋坂、滝ケ谷

大字湯川字二河畑、衆ケ、三郎屋敷、柿木原口、広芝、那智道、尾サシ

大字橋の川字高野、岩ノ本、落久保、北谷、尾瀬、山の洞下夕、山の洞、大ノ洞、ミヨトキ、砥石、滝の谷、櫛の洞、スマノコシ、立本木、噺ノ谷、坂の前、ミナの洞、尾洞口、尾洞

大字二河字ヤリバ、仙長赤土田、那智の谷、ユキの川、クルス、中川原、向平林、ふじ畑、ヲリ坂、芝の前、荒川原、スガタの洞、橋の前、大杉の上、楠の本、竹の向、ゆつら丸山、那かご、ふろの本、裏山、高瀬、津本、あし谷、ボウシ、橋の谷、出の谷滝の谷、よもき原、堂の前、立石の本、菖蒲ケ野、ほてみ坂の洞、ほろの木、左屋敷、平石、うつき藪、ヲフサコ、仙長、仙長坂の洞、重助谷、ほてみぬて、すみやたき

関係図面は、和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課、東牟婁振興局新宮建設部及び那智勝浦町役場に備え付けて縦覧に供する。

改正文(平成21年3月31日告示第445号)

平成21年4月1日から施行する。

建築基準法第6条第1項第4号の指定区域

昭和26年10月4日 告示第1132号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第1章
沿革情報
昭和26年10月4日 告示第1132号
昭和26年11月22日 告示第1334号
昭和54年8月28日 告示第681号
平成15年3月28日 告示第433号
平成16年10月12日 告示第1167号
平成21年3月31日 告示第439号