○和歌山県建築基準法施行細則
昭和47年9月1日
規則第98号
和歌山県建築基準法施行細則を次のように定める。
和歌山県建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び和歌山県建築基準法施行条例(平成13年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭49規則125・平13規則42・一部改正)
(確認申請書に添付する図書)
第2条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令第1条の3及び省令第3条に規定する図書のほか、次の各号に定める図書を添付しなければならない。
(1) 条例第4条に規定する土地の区域並びに崖の形状及び土質を示す図書
(3) 非常用照明、換気、消火、排煙、小荷物専用昇降機(政令第146条第1項第2号に掲げるものを除く。)又は避雷針の建築設備があるものにあっては、それらの位置及び寸法又は能力等を示す図書
(4) 法第6条第1項第4号に規定する建築物に、エレベーター又は小荷物専用昇降機(政令第146条第1項第2号に掲げるものに限る。)を設置する場合は、その能力、設置方法等を示す図書
(5) 浄化槽の建築設備があるものにあっては、浄化槽設置計画書(別記第2号様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
(昭49規則125・昭59規則18・昭63規則78・平11規則80・平13規則42・平24規則73・平28規則57・平30規則8・一部改正)
(工事施工者の選定届)
第3条 建築主は、確認申請書を提出する場合において、工事施工者が未定であるときは、当該工事の着手前までに当該工事の施工者を選定し、工事施工者選定届(別記第3号様式)により建築主事に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をする場合について準用する。
(平13規則42・全改)
(平13規則42・全改)
(名義等の変更届)
第5条 建築主(昇降機にあっては設置者、工作物にあっては築造主)は、確認を受けた後、工事が完了するまでの間に、建築主の住所若しくは氏名を変更した場合又は代理者、設計者若しくは工事施工者の住所若しくは氏名に変更があった場合においては、速やかに名義変更届(別記第6号様式)により建築主事に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による計画を通知した場合の変更について準用する。
(平13規則42・追加)
(工事の取りやめ届)
第6条 許可、認定又は確認を受けた建築物等の建築主が工事の全部又は一部を取り止めたときは、遅滞なく工事取りやめ届(別記第7号様式)に、許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、知事又は建築主事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項に係る建築物等の工事を取りやめた場合について準用する。
(昭49規則125・昭59規則18・平11規則80・一部改正、平13規則42・旧第5条繰下・一部改正)
(意見の聴取の請求)
第7条 法第9条第3項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公開による意見の聴取を請求する者は、文書によって行わなければならない。
(昭49規則125・昭53規則85・平6規則77・一部改正、平13規則42・旧第6条繰下・一部改正、平17規則103・一部改正)
(違反建築物の標識)
第8条 知事が法第9条第1項又は第10項の規定による命令をした場合の標識は、別記第8号様式による。
(昭49規則125・昭53規則85・一部改正、平13規則42・旧第7条繰下・一部改正)
(建築物の定期報告)
第9条 法第12条第1項の規定により知事が指定する建築物は、次の表に掲げるとおりとする。
建築物 | |
用途 | 左の欄の用途に供する部分の床面積の合計又は階 |
劇場、映画館、演芸場及び観覧場 | 200平方メートル(屋外にあるものは1,000平方メートル)を超えるもの又は3階以上の階における左の欄の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの(政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものを除く。) |
公会堂及び集会場 | 200平方メートルを超えるもの又は3階以上の階における左の欄の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの(政令第16条第1項第1号に掲げるものを除く。) |
病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 300平方メートルを超えるもの又は3階以上の階における左の欄の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの(政令第16条第1項第3号に掲げるものを除く。) |
ホテル及び旅館 | 500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階における左の欄の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの(政令第16条第1項第3号に掲げるものを除く。) |
共同住宅及び寄宿舎 | 500平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの(政令第16条第1項第3号に掲げるものを除く。) |
児童福祉施設等(政令第19条第1項第1号に規定するものであって要援護者の入所又は入院施設があるものに限る。) | 300平方メートルを超えるもの又は3階以上の階における左の欄の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの(政令第16条第1項第3号に掲げるものを除く。) |
学校及び体育館 | 500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階における左の欄の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの(政令第16条第1項第4号に掲げるものを除く。) |
百貨店、マーケット、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗その他これらに類するもの | 500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階における左の欄の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるもの(政令第16条第1項第5号に掲げるものを除く。) |
事務所その他これらに類するもの | 1,000平方メートルを超え、かつ、階数が5以上のもの |
2 省令第5条第1項の規定により知事が定める法第12条第1項の規定による報告(以下この項において「報告」という。)の時期は、報告の対象となる建築物に係る法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この項において「交付日」という。)から起算して2年を経過する日ごとに、その日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、交付日の直後の報告の時期後における最初の報告の時期は、交付日から起算して3年を経過する日(以下この項において「3年経過日」という。)の属する年度の4月1日から翌々年の3月31日までとし、この場合において、3年経過日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までに報告をした場合にあっては、その報告以降の報告の時期は、3年経過日から起算して2年を経過する日ごとに、その日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 法第12条第1項の規定による一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者の調査は、報告の日前60日以内に行ったものでなければならない。
4 法第12条第1項の規定による報告書には、次の各号に定める図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取り図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
5 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。
(昭49規則125・追加、昭53規則85・昭59規則18・昭63規則78・平11規則80・平12規則196・一部改正、平13規則42・旧第8条繰下・一部改正、平16規則8・平19規則6・平19規則70・平21規則17・平28規則57・令5規則17・一部改正)
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備(共同住宅及び寄宿舎の住戸内換気扇並びに自然換気設備を除く。)に限る。)
(2) 排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機を有するものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)
2 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、前条第1項により指定する建築物に設ける随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)とする。
3 省令第6条第1項及び省令第6条の2の2第1項の規定により知事が定める報告の時期は、毎年(省令第6条第1項及び省令第6条の2の2第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、3年以内の年ごと)4月1日から翌年の3月31日までとする。
4 法第12条第3項の規定による一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者の検査は、報告の日前60日以内に行ったものでなければならない。
5 法第12条第3項の規定による報告書には、知事が必要と認める図書を添付しなければならない。
6 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第8号及び第9号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年とする。
(昭49規則125・昭59規則18・平11規則80・平12規則196・一部改正、平13規則42・旧第9条繰下・一部改正、平16規則8・平17規則103・平19規則6・平19規則70・平21規則17・平28規則57・令5規則17・一部改正)
(屎尿浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域の指定)
第11条 政令第32条第1項の規定により知事が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、和歌山市の区域を除く和歌山県全域とする。
(昭62規則36・追加、平13規則42・旧第9条の2繰下・一部改正)
(平12規則159・追加、平13規則42・旧第9条の3繰下、平17規則69・平17規則101・平17規則117・一部改正)
(道路の位置の指定申請等)
第13条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定申請書(別記第9号様式)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(昭49規則125・昭53規則85・昭57規則48・一部改正、平13規則42・旧第10条繰下・一部改正、平16規則8・平19規則6・一部改正)
(1) 法第43条第2項第2号に規定するものにあっては、次の表の(ウ)欄に掲げる図書
(2) 法第44条第1項第4号に規定するものにあっては、次の表の(エ)欄に掲げる図書
(3) 法第47条ただし書に規定するものにあっては、次の表の(オ)欄に掲げる図書
(4) 法第48条第1項から第14項までの各項のただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)に規定するものにあっては、次の表の(カ)欄に掲げる図書
(5) 法第51条第1項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)に規定するものにあっては、次の表の(カ)欄及び(キ)欄に掲げる図書
(6) 法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第68条の3第4項、法第68条の5の2第2項又は法第68条の7第5項に規定するものにあっては、次の表の(ク)欄に掲げる図書
欄 | 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
(ア) | 付近見取図 | 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書に準ずる。 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、面積、壁の形状及び種類、開口部及び防火戸位置、延焼のおそれのある部分の外壁の構造並びに工場にあっては機械設備等の位置及び名称、危険物にあっては貯蔵又は処理の位置 | |
(イ) | 2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料 |
断面詳細図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出 | |
(ウ) | 敷地状況図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する空地等の形状及び寸法、敷地から道路までの土地の所有権、借地権及び地役権の一覧(地番別の各権利者名一覧表) |
土地の登記事項証明書 | 敷地から道路までの土地の登記事項証明書 | |
公図の写し | 法務局写し取り年月日及び敷地から道路までの位置(朱書) | |
都市計画図の写し | 縮尺(2,500分の1から5,000分の1)、敷地から道路までの位置(朱書) | |
(エ) | 構造種別図 | 縮尺、両側の建築物のうち防火上主要な位置にある外壁及び軒裏の構造 |
(オ) | 建築物・道路状況図 | 縮尺、方位、同一壁面線上の建築物の配置状況及び道路配置状況 |
(カ) | 工場・危険物調書 | 工場又は危険物の貯蔵及び処理の用途に供するものである場合に限る。 |
衛生・安全対策書 | 敷地周辺に影響を及ぼすと考えられる環境上の対策 | |
事業計画書 | 事業の概要及び規模(従業員数、作業時間及び月間予想生産量等) | |
用途別現況図 | 縮尺、方位並びに周辺の土地(敷地の外周から50メートル以内の範囲の土地をいう。)の建築物の位置、用途及び構造の現況 | |
(キ) | 風向風速図 | 1年を通じたもの |
(ク) | 日影図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
周囲高低図 | 縮尺、道路並びに敷地及び周囲の土地と建築物の高さの関係を示すもの |
2 省令第10条の4第4項の規定による許可申請書には、申請の理由書並びに前項の表の(ア)欄、(イ)欄及び(カ)欄に掲げる図書を添付しなければならない。
3 知事は、必要があると認めるときは、前2項に掲げるもののほか、申請者に対し必要な図書の提出を命じ、及び当該許可申請に係る敷地の所在する市町村の長に対して意見書の提出を求めることができる。
(昭59規則18・全改、昭63規則78・平元規則51・平6規則77・平7規則42・平11規則80・一部改正、平13規則42・旧第11条繰下・一部改正、平15規則43・平17規則69・平17規則103・平21規則17・平30規則8・平30規則71・令5規則17・一部改正)
2 省令第10条の4の2第1項の規定により規則で定める図書又は書面(いずれも法第43条第2項第1号に係るものを除く。)は、申請の理由書及び次の表の(ア)欄に掲げる図書のほか、次に掲げる図書とする。
(1) 法第44条第1項第3号、政令第131条の2第2項又は第3項に規定するものにあっては、次の表の(イ)欄に掲げる図書
(2) 法第55条第2項に規定するものにあっては、次の表の(ウ)欄に掲げる図書
(3) 法第57条第1項、法第68条の3第1項から第3項まで、法第68条の4第1項、法第68条の5の4第1項若しくは第2項、法第68条の5の5又は法第86条の6第2項に規定するものにあっては、次の表の(イ)欄及び(ウ)欄に掲げる図書
欄 | 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
(ア) | 付近見取図 | 省令第1条の3第1項の表(い)項に掲げる図書に準ずる。 |
位置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途、構造、階数及び延べ面積、申請に係る建築物と他の建築物との別、し尿浄化槽の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内の通路の位置及び幅員、隣接建築物の位置、用途及び構造並びに当該敷地と隣接する敷地又は道路との高低差 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、各階の床面積、壁及び筋かいの位置及び種類、柱、開口部及び防火戸の位置、外壁の構造並びに主要部分の寸法 | |
2面以上の立面図 | 省令第1条の3第1項の表(ろ)項に掲げる図書に準ずる。 | |
断面詳細図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ及び建築物の高さ並びに屋根、壁及び床等の主要部分の仕上材料 | |
(イ) | 土地利用現況図 | 縮尺、方位、当該敷地の周辺(敷地の外周から30メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況 |
(ウ) | 日影図 | 省令第1条の3第1項の表(へ)項に掲げる図書に準ずる。 |
3 省令第10条の4の2第1項の規定により規則で定める図書又は書面(いずれも法第43条第2項第1号に係るものに限る。)は、申請の理由書並びに前条第1項の表(ア)欄及び(ウ)欄に掲げる図書とする。
4 知事は、必要があると認めるときは、前3項に掲げるもののほか、必要な図書の提出を命ずることができる。
(昭63規則78・全改、平6規則77・平11規則80・一部改正、平13規則42・旧第12条繰下・一部改正、平15規則43・平16規則8・平19規則6・平30規則71・一部改正)
(空地制限の緩和)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートルを超えるもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が12メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートル以下のもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートルを超えるもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が12メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が300平方メートル以下のもの
(3) 四周が道路に接する敷地でその一つの道路の幅員が6メートル以上のものであって、かつ、敷地の面積が500平方メートル以下のもの
(4) 公園、広場、川、海その他これらに類似するものに接する敷地で前各号に準ずると知事が認めるもの
(昭53規則85・一部改正、平13規則42・旧第14条繰下・一部改正)
(一定の複数建築物に対する制限の特例の認定又は許可申請書に添付する図書)
第17条 省令第10条の16第1項から第3項までの規定による認定又は許可申請書には、省令に掲げる図書のほか、申請地の土地及び建物の登記事項証明書並びに公図の写しを添付しなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか、必要な図書の提出を命ずることができる。
(昭59規則18・全改、昭63規則78・平11規則80・一部改正、平13規則42・旧第15条繰下、平15規則43・平17規則69・一部改正)
地域 | 敷地面積の規模 |
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 | 1,000平方メートル |
近隣商業地域又は商業地域 | 500平方メートル |
(平13規則42・追加)
(フレキシブルディスクによる手続)
第19条 省令第11条の3の規定により申請書、届出書又は届出をフレキシブルディスクによることができる区域として指定する区域は、海南市及び海草郡の全域とする。
(平7規則79・追加、平13規則42・旧第16条繰下)
(平24規則73・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
4 この規則施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(昭和49年9月12日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月19日規則第85号)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月30日規則第48号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規則第18号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の和歌山県建築基準法施行細則(以下「細則」という。)第8条に規定する建築物で、この規則による改正後の細則(以下「改正後の細則」という。)第8条に規定する用途に供する部分の床面積の合計又は階が同条の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、当該建築物に係る報告の時期は、なお従前の例による。
附則(昭和62年5月23日規則第36号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月10日規則第78号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年10月20日規則第51号)
この規則は、道路法等の一部を改正する法律(平成元年法律第56号)の施行の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第31号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月15日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月6日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、用途地域に関する都市計画の決定に係る告示がされるまでの間のこの規則による改正後の和歌山県建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第11条第2項及び第3項並びに第15条の2第1号の規定の適用については、新規則第11条第2項中「法第48条第1項から第12項までの各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項までの各項のただし書」と、新規則第11条第3項中「法第48条第1項から第10項までの各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第48条第1項から第6項までの各項のただし書」と、新規則第15条の2第1号中「第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第2種住居専用地域」と、「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」とあるのは「住居地域」とする。
附則(平成7年10月11日規則第79号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第80号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第159号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第196号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第42号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和歌山県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年和歌山県規則第114号)の一部を次のように改正する。
第2条の表8の項右欄中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める。
附則(平成16年2月20日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第117号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日規則第65号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成19年7月20日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月14日規則第75号)
1 この規則は、平成20年11月28日から施行する。
2 この規則による改正前の和歌山県建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をしてなお使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第73号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築物(平成26年3月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものであって、改正前の和歌山県建築基準法施行細則(次項において「旧規則」という。)第9条第1項に規定する知事が指定するものを除く。)に関する同法第12条第1項の規定による報告の時期は、改正後の和歌山県建築基準法施行細則(次項において「新規則」という。)第9条第2項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成31年3月31日まで及び同日から起算して2年を経過する日ごとに、その日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 建築設備(平成28年3月31日以前に建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に設けられたもの(旧規則第10条第1項に規定する知事が指定する昇降機、同条第3項に規定する知事が指定する建築設備及び小荷物専用昇降機を除く。)に限る。)に関する同法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第10条第3項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、3年以内の年ごと)4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とする。
(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する特定行政庁が定める時期)
4 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
附則(平成30年3月9日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条及び10条の改正規定並びに第14条の改正規定(「若しくは第5項第3号」を「、第5項若しくは第6項第3号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(平17規則69・追加、平17規則101・平17規則117・一部改正)
町名 | 区域 |
かつらぎ町 | 大字花園新子、大字花園池ノ窪、大字花園北寺、大字花園久木、大字花園中南、大字花園梁瀬 |
有田川町 | 大字中原、大字川合、大字二澤、大字北野川、大字粟生、大字二川、大字東大谷、大字三瀬川、大字日物川、大字境川、大字井谷、大字板尾、大字杉野原、大字押手、大字沼谷、大字楠本、大字沼、大字遠井、大字三田、大字宮川、大字大蔵、大字清水、大字久野原、大字下湯川、大字上湯川 |
紀美野町 | 赤木、上ケ井、井堰、今西、初生谷、円明寺、大角、勝谷、桂瀬、鎌滝、北野、毛原上、毛原下、毛原中、毛原宮、神野市場、小西、菅沢、田、高畑、滝ノ川、谷、津川、中、永谷、野中、長谷宮、花野原、樋下、福田、真国宮、松ケ峯、三尾川、南畑、蓑垣内、蓑津呂、明添、箕六、安井、四郷 |
日高川町 | 大字川原河、大字上越方、大字浅間、大字熊野川、大字滝頭、大字初湯川、大字上初湯川、大字愛川、大字皆瀬、大字弥谷、大字串本、大字寒川 |
(平13規則42・全改)
(平30規則8・追加)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(平13規則42・追加)
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(平24規則73・追加)