○和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例施行規則

昭和36年4月11日

規則第34号

〔和歌山県営相撲競技場設置および管理条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例施行規則

(平10規則41・改称)

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例(昭和36年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、和歌山県営相撲競技場(以下「相撲競技場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平10規則41・平17規則77・一部改正)

(行為の禁止等)

第2条 相撲競技場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 相撲競技場の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(4) 善良な風俗を乱し、又は相撲競技場を利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、相撲競技場の利用を妨げる行為をすること。

2 条例第2条に規定する指定管理者(相撲競技場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この項、次条第5条及び第7条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、相撲競技場の管理上支障があると認められる者

(平17規則77・全改)

(相撲競技場の損傷等の届出等)

第3条 利用者は、相撲競技場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平17規則77・全改)

(損害賠償義務)

第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により相撲競技場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則77・全改)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収容人員は、相撲競技場の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(4) 相撲競技場に特別の設備を付加し、又は相撲競技場の設備に変更を加えないこと。

(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(平17規則77・全改)

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 利用者は、相撲競技場を利用する権利を他に譲渡してはならない。

(平17規則77・全改)

(原状回復)

第7条 利用者は、相撲競技場の利用を終了したとき又は条例第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則77・全改)

(指定の申請)

第8条 条例第5条の申請書の様式は、和歌山県営相撲競技場指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第5条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 相撲競技場の運営管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平17規則77・全改)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 相撲競技場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 相撲競技場の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による相撲競技場の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(平17規則77・全改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、相撲競技場の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を得て指定管理者が別に定める。

(平17規則77・全改)

この規則は、昭和36年4月15日から施行する。

(昭和43年7月6日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第42号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第41号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第37号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月19日規則第77号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第80号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第8条の規定の例による。

(令和3年3月31日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平17規則77・旧別記第1号様式・全改、令3規則68・一部改正)

画像

和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例施行規則

昭和36年4月11日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)