○和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例
昭和36年3月30日
条例第10号
〔和歌山県営相撲競技場設置および管理条例〕をここに公布する。
和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例
(平9条例47・改称)
(設置)
第1条 県民の体育及び文化の向上に資するため、和歌山県営相撲競技場(以下「相撲競技場」という。)を和歌山市に設置する。
(平9条例47・一部改正)
(施設の管理)
第2条 相撲競技場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例80・全改)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相撲競技場の利用許可に関する業務
(2) 相撲競技場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、相撲競技場の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例80・全改)
(指定管理者の指定の期間)
第4条 指定管理者が指定を受けて相撲競技場の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(平17条例80・全改、平21条例10・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平17条例80・全改)
(指定管理者の指定)
第6条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、相撲競技場の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県都市公園等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(平17条例80・全改、平25条例1・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第7条 知事は、相撲競技場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例80・追加)
(開館時間)
第8条 相撲競技場の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(平17条例80・追加)
(休館日)
第9条 相撲競技場の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、相撲競技場を臨時に開館し、又は休館することができる。
(平17条例80・追加)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 相撲競技場の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、相撲競技場の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例80・追加)
(利用の制限等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、相撲競技場の管理上特に必要があると認められるとき。
(平17条例80・追加)
(利用料金等)
第12条 利用者は、指定管理者に相撲競技場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。
5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例80・追加)
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者は、相撲競技場が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第3条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例80・追加、平26条例30・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、相撲競技場の管理について必要な事項は、規則で定める。
(平9条例47・一部改正、平17条例80・旧第7条繰下・一部改正)
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和36年4月規則第33号で、同36年4月15日から施行)
附則(平成9年12月24日条例第47号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中第6条第1項の改正規定(「財団法人わかやま公園緑地協会」を「財団法人和歌山県スポーツ振興財団」に改める部分を除く。)及び第2条中第4条第1項の改正規定(「財団法人わかやま公園緑地協会」を「財団法人和歌山県スポーツ振興財団」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月6日条例第80号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第31号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平17条例80・追加、平26条例30・平31条例31・一部改正)
1 競技場
種別 | 利用区分及び利用料金 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
競技場 | 職業相撲に利用する場合 | 4,070円 | 5,500円 | 9,570円 |
社会人相撲に利用する場合 | 2,750円 | 4,070円 | 6,930円 | |
学生(児童及び生徒を含む。)相撲に利用する場合 | 2,200円 | 2,750円 | 4,950円 | |
放送設備 | 1回につき 1,430円 |
備考
1 利用者が入場料を徴収する場合においては、入場料金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。
2 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、当該利用料金の1時間当たりの額をその超える利用時間1時間当たりの利用料金の額とする。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないとき、又はその超える利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
3 特別に電気、ガス、水等を使用した場合におけるその徴収する額は、実費相当額とする。
2 室内練習場
種別 | 利用区分及び利用料金 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | ||
室内練習場 | 職業相撲に利用する場合 | 5,520円 | 7,450円 | 12,940円 |
社会人相撲に利用する場合 | 3,710円 | 5,530円 | 9,400円 | |
学生(児童及び生徒を含む。)相撲に利用する場合 | 3,010円 | 3,700円 | 6,680円 | |
ロッカー | 1回につき 100円 |
備考
1 この表に定める利用時間を超えて利用する場合は、当該利用料金の1時間当たりの額をその超える利用時間1時間当たりの利用料金の額とする。この場合において、その超える利用時間が1時間に満たないとき、又はその超える利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
2 特別に電気、ガス、水等を使用した場合におけるその徴収する額は、実費相当額とする。