○和歌山県都市計画審議会条例

昭和44年3月31日

条例第8号

和歌山都市計画地方審議会条例をここに公布する。

和歌山県都市計画審議会条例

(平12条例49・改称)

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、和歌山県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例49・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 9人以内

(2) 関係行政機関の職員 8人以内

(3) 市町村長を代表する者 2人以内

(4) 県議会の議員 4人以内

(5) 市町村の議会の議長を代表する者 2人以内

2 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(平12条例49・一部改正)

(臨時委員および専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員および専門委員は、それぞれ若干人とし、知事が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、それぞれ解任されるものとする。

5 臨時委員および専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会議を総括する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員8人以内で組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

(平15条例12・一部改正)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会および常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の和歌山都市計画地方審議会条例第2条の規定により組織された和歌山都市計画地方審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正後の和歌山県都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により組織された和歌山県都市計画審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ施行日に、新条例第2条第1項又は第3条第1項若しくは第2項の規定により新審議会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧審議会に置かれている常務委員会(以下「旧常務委員会」という。)は、施行日において、新条例第6条第1項の規定により新審議会に置かれた常務委員会(以下「新常務委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は旧常務委員会の委員である者は、それぞれ施行日に、新条例第4条第1項の規定により新審議会の会長として定められ、又は新条例第6条第2項の規定により新常務委員会の委員として指名されたものとみなす。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

和歌山県都市計画審議会条例

昭和44年3月31日 条例第8号

(平成15年4月1日施行)