○和歌山県水位観測員および雨量観測員設置規程
昭和38年10月3日
告示第647号
和歌山県水位観測員および雨量観測員設置規程を次のように定める。
和歌山県水位観測員および雨量観測員設置規程
(設置)
第1条 水位および雨量観測を行なうことにより治水と防災に資するため、県に水位観測員および雨量観測員(以下「観測員」という。)を置く。
2 前項の観測員の観測場所は、別に定める。
(任命)
第2条 観測員は、観測場所の付近に居住し、誠実であって、身体強健かつ地元民に徳望のある者のうちから知事が命ずる。
2 観測員は、非常勤とする。
(職務内容)
第3条 観測員は、次に掲げる職務を行なうものとする。
(1) 水位観測員は、水位状況調査
(2) 雨量観測員は、降雨量の調査
(記録および報告)
第4条 観測員は、別に定める様式による調査記録を作成し、知事に提出するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、観測員に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。