○和歌山県水位観測員および雨量観測員設置規程

昭和38年10月3日

告示第647号

和歌山県水位観測員および雨量観測員設置規程

(設置)

第1条 水位および雨量観測を行なうことにより治水と防災に資するため、県に水位観測員および雨量観測員(以下「観測員」という。)を置く。

2 前項の観測員の観測場所は、別に定める。

(任命)

第2条 観測員は、観測場所の付近に居住し、誠実であって、身体強健かつ地元民に徳望のある者のうちから知事が命ずる。

2 観測員は、非常勤とする。

(職務内容)

第3条 観測員は、次に掲げる職務を行なうものとする。

(1) 水位観測員は、水位状況調査

(2) 雨量観測員は、降雨量の調査

(記録および報告)

第4条 観測員は、別に定める様式による調査記録を作成し、知事に提出するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、観測員に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

和歌山県水位観測員および雨量観測員設置規程

昭和38年10月3日 告示第647号

(昭和38年10月3日施行)

体系情報
第10編 木/第9章 砂防水利
沿革情報
昭和38年10月3日 告示第647号