○和歌山県地方港湾審議会条例

昭和50年7月18日

条例第23号

和歌山県地方港湾審議会条例をここに公布する。

和歌山県地方港湾審議会条例

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2第2項の規定に基づき、地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 地方港湾審議会の名称は、和歌山県地方港湾審議会(以下「審議会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第3条の3第1項の規定による港湾計画に関すること。

(2) 法第43条の5第1項の規定による港湾の環境整備等に関する負担金に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発利用、保全等に関する重要事項

(組織)

第4条 審議会は、委員50人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第5条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 港湾に関し学識経験を有する者

(2) 港湾関係者

(3) 地元市町村を代表する者

(4) 県議会の議員

(5) 国の地方行政機関の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める順序により副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により、これを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

(平15条例12・一部改正)

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

第2条の表中和歌山下津港整備審議会の項を削る。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

和歌山県地方港湾審議会条例

昭和50年7月18日 条例第23号

(平成15年4月1日施行)