○海岸保全区域のうち市町村長と知事が協議して定めた区域

昭和41年8月9日

告示第642号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸名 紀伊水道東沿岸

漁港名 千田漁港

地区海岸名 千田地区海岸

地先海岸名 千田地先海岸

指定区域 昭和41年和歌山県告示第641号をもって海岸保全区域として指定した和歌山県有田市千田地先の海岸保全区域のうち、千田漁港区域に接する地区

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昭和41年9月24日

告示第763号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

和歌山県紀伊水道東沿岸

第1種産湯漁港

産湯漁港地先地区

和歌山県日高郡日高町産湯地先

昭和38年和歌山県告示第323号をもって海岸保全区域に指定した日高町産湯地先のうち、産湯漁港に接する地区

和歌山県紀州灘沿岸

第1種芳養漁港

和歌山県田辺市松原、井原地区

芳養漁港地先

昭和38年和歌山県告示第323号をもって海岸保全区域として指定した田辺市松原、井原地区のうち、芳養漁港に接する地区

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昭和41年11月24日

告示第970号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

和歌山県熊野灘沿岸

第1種須江漁港

須江漁港地区

須江漁港地先

昭和41年和歌山県告示第969号をもって海岸保全区域として指定した和歌山県東牟婁郡串本町串本須江地先地区の須江漁港海岸保全区域のうち、須江漁港区域に接する地区

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昭和62年2月12日

告示第77号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸名 紀州灘沿岸

漁港名 内ノ浦漁港

地区海岸名 内ノ浦漁港西内ノ浦地区

内ノ浦漁港北内ノ浦地区

地先海岸名 内ノ浦漁港地先

指定区域 昭和62年和歌山県告示第76号をもって海岸保全区域として指定した和歌山県田辺市西内ノ浦、北内ノ浦地区の海岸保全区域のうち、内ノ浦漁港に接する地区

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平成2年5月25日

告示第370号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸名 和歌山県紀伊水道東沿岸

漁港名 第2種箕島漁港

地区海岸名 和歌山県有田市宮崎町字辰ケ浜、男浦及び女ノ浦地区

地先海岸名 箕島漁港地先

指定区域 平成2年和歌山県告示第369号をもって海岸保全区域として指定した有田市宮崎町辰ケ浜、男浦及び女ノ浦地区の箕島漁港海岸保全区域のうち箕島漁港区域に接する地区

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平成2年9月21日

告示第694号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき漁港区域に接する海岸保全区域のうち漁港管理者である和歌山県知事が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸名 和歌山県熊野灘沿岸

漁港名 第1種下田原漁港

地区海岸名 和歌山県東牟婁郡古座町田原字東向及び山谷地区

地先海岸名 下田原漁港地先

指定区域 平成2年和歌山県告示第693号をもって海岸保全区域として指定した和歌山県東牟婁郡古座町田原字東向及び山谷地区の下田原漁港海岸保全区域のうち下田原漁港区域に接する地区

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平成2年10月26日

告示第791号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき漁港区域に接する海岸保全区域のうち漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸名 和歌山県紀伊水道東沿岸

漁港名 第1種綱不知漁港

指定区域 平成2年和歌山県告示第790号をもって海岸保全区域として指定した、和歌山県紀伊水道東沿岸綱不知漁港海岸保全区域のうち、綱不知漁港区域に接する区域

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平成4年1月21日

告示第32号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき漁港区域に接する海岸保全区域のうち漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸名 和歌山県紀州灘沿岸

漁港名 第2種印南漁港

指定区域 平成4年和歌山県告示第31号をもって海岸保全区域として指定した、和歌山県紀州灘沿岸印南漁港海岸保全区域のうち、印南漁港区域に接する区域

海岸保全区域のうち市町村長と知事が協議して定めた区域

昭和41年8月9日 告示第642号

(昭和41年8月9日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第3節
沿革情報
昭和41年8月9日 告示第642号