○和歌山県水門操作員設置規程

昭和43年5月30日

告示第396号

和歌山県水門操作員設置規程を次のように定める。

和歌山県水門操作員設置規程

(設置)

第1条 知事が管理する水門のうち、知事において特に必要があると認めるものの適正な操作を行ない治水と防災の万全を図り、もって公共の安全を確保するため、県に水門操作員を置くものとする。

(任命)

第2条 水門操作員は、操作すべき水門の付近に居住し、誠実であって、身体強健かつ地元民に徳望のある者のうちから知事が任命する。

2 水門操作員は、非常勤とする。

(操作場所)

第3条 水門操作員の操作場所は、別に定める。

(職務の内容)

第4条 水門操作員は、次に掲げる職務を行なうものとする。

(1) 平常時操作

(2) 緊急時操作

(記録および報告)

第5条 水門操作員は、別記様式により操作記録を作成し、毎月これを知事に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和43年5月30日から施行する。

画像

和歌山県水門操作員設置規程

昭和43年5月30日 告示第396号

(昭和43年5月30日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第2節
沿革情報
昭和43年5月30日 告示第396号