○和歌山県水防施設費補助規則

昭和27年5月31日

規則第46号

和歌山県水防施設費補助規則を次のように定める。

和歌山県水防施設費補助規則

(趣旨)

第1条 知事は、水災を警戒し、防ぎょし、およびこれによる被害を軽減するために必要な水防施設の充実強化を図るため、水防管理団体(以下「水防団体」という。)が、水防施設を整備するときは、当該整備費用に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭43規則176・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「水防施設」とは、水防に必要な器具、資材および設備をいう。

(昭43規則176・一部改正)

(補助金の率)

第3条 補助金の率は、当該水防施設の整備に要する費用について知事の査定した金額の3分の2以内とする。

(昭43規則176・一部改正)

(事業計画書の提出)

第4条 水防団体の管理者は水防施設の整備について補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、事業計画書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

(補助金の内定)

第5条 知事は、前条の事業計画書に基づき、補助しようとする金額を内定したときは、内定した金額を、当該水防団体の管理者に通知するものとする。

(昭43規則176・一部改正)

(補助申請書の提出)

第6条 水防団体の管理者は、前条の規定による内定通知を受けたときは、申請書(別記第2号様式)に当該水防団体の所属する市町村の議会の議決を経た予算書の写しおよび実施設計書を添えて知事に提出しなければならない。

(昭43規則176・一部改正)

(補助額の決定)

第6条の2 知事は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金額を決定して補助金交付の指令をする。

(昭43規則176・追加)

(申請事項の変更)

第7条 補助金交付の指令を受けた水防団体の管理者は、第4条および第6条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

(昭43規則176・一部改正)

(しゅん功検査の申請)

第8条 補助金交付の指令を受けた水防団体の管理者は、当該水防施設を整備したときは、直ちにしゅん功検査申請書(別記第3号様式)に出来形精算書を添えて知事に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 知事は、前条の規定によるしゅん功検査申請書の提出があったときは、当該水防施設について、検査を行ない、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(昭43規則176・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、交付した補助金の全部または一部を返還させることがある。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 工事施行の方法が不適当なとき。

(昭43規則176・一部改正)

(補助金の監査)

第11条 知事は、補助金の交付を受けた者に対して必要な報告を求め、または出納その他当該事業の執行状況を監査することがある。

(昭43規則176・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和43年11月26日規則第176号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭43規則176・全改、令3規則40・一部改正)

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(昭43規則176・全改、令3規則40・一部改正)

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(昭43規則176・全改、令3規則40・一部改正)

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和歌山県水防施設費補助規則

昭和27年5月31日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)