○水防法によって水防のため出動する車馬に掲げる標識及び水防信号
昭和24年10月11日
告示第427号
水防法によって水防のため出動する車馬に掲げる標識及び水防信号を次のように定める。
1、水防法第11条の規定による車馬に掲げる標識
標識
標燈
2、水防法第13条第1項による水防信号
方法 区分 | 警鐘信号 | サイレン信号 | ||||
第1信号 | ○休止 ○休止 ○休止 | 約5秒○― | 約10秒休止 | 約5秒○― | 約10秒休止 | 約5秒○― |
第2信号 | ○―○―○ ○―○―○ ○―○―○ | 約5秒○― | 約5秒休止 | 約5秒○― | 約5秒休止 | 約5秒○― |
第3信号 | ○―○―○―○ ○―○―○―○ ○―○―○―○ | 約10秒○― | 約5秒休止 | 約10秒○― | 約5秒休止 | 約10秒○― |
第4信号 | 乱打 | 約1分○― | 約5秒休止 | 約1分○― |
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備考
1、第1信号 警戒水位に達したことを知らせるもの
2、第2信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの
3、第3信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの
4、第4信号 必要と認める区域内の居住者に避難の為立退くべきことを知らせるもの
5、信号は適宜の時間継続すること
6、必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと
7、危険が去ったときは口頭伝達により周知させるものとすること