○水防法の規定により、水防警報を行う河川の指定
昭和32年5月23日
告示第276号
水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4の規定により、水防警報を行う河川を、次のとおり指定する。
水系名 | 河川名 | 区域 |
有田川 | 有田川 (幹川) | 左岸 有田郡金屋町金屋 金屋橋から500メートル上流の地点から海まで 右岸 有田郡金屋町上徳田 |
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平成元年7月4日
告示第482号
水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4第1項の規定により、水防警報をする河川を次のとおり指定する。
水系名 | 河川名 | 区域 |
左会津川 | 左会津川 | 高雄大橋上流60メートルの地点((左岸)田辺市湊小泉(右岸)田辺市稲成)から海まで |
富田川 | 富田川 | 市ノ瀬橋上流500メートルの地点((左岸)西牟婁郡上富田町市ノ瀬(右岸)西牟婁郡上富田町市ノ瀬)から海まで |
日置川 | 日置川 | 安居橋上流300メートルの地点((左岸)西牟婁郡日置川町安居(右岸)西牟婁郡日置川町安居)から海まで |
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平成3年8月2日
告示第593号
水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4第1項の規定により、水防警報をする河川を次のとおり指定する。
水系名 | 河川名 | 区域 |
新宮川 | 新宮川 | 三和大橋上流100メートルの地点((右岸)東牟婁郡熊野川町日足)から三津野橋((右岸)東牟婁郡熊野川町日足)までの右岸 |
新宮川 | 新宮川 | 岩田橋上流600メートルの地点((右岸)本宮町本宮)から岩田橋((右岸)本宮町本宮)までの右岸 |
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平成16年3月30日
告示第342号
水防法(昭和24年法律第193号)第10条の6第1項の規定により、知事が水防警報を行う河川を次のとおり指定する。
水系名 | 河川名 | 区域 |
日高川 | 日高川 | 川辺大橋上流350メートル地点 左岸:日高郡川辺町大字松瀬から海まで 右岸:日高郡川辺町大字早藤から海まで |
古座川 | 古座川 | 左岸:古座川町役場上流50メートル(東牟婁郡古座川町大字高池)から海まで 右岸:河内橋上流100メートル(東牟婁郡古座町大字古田)から海まで |
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平成18年7月14日
告示第920号
水防法(昭和24年法律第193号)第16条第4項の規定により、知事が水防警報を行う河川を次のとおり指定する。
水系名 | 河川名 | 区域 |
南部川 | 南部川 | 辺川合流地点 左岸:日高郡みなべ町大字東本庄字西垣内から海まで 右岸:日高郡みなべ町大字東本庄字北ノ垣内から海まで |
太田川 | 太田川 | 高遠井橋上流800メートルの地点 左岸:東牟婁郡那智勝浦町長井から海まで 右岸:東牟婁郡那智勝浦町長井から海まで |
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令和6年5月10日
告示第503号
水防法(昭和24年法律第193号)第16条第4項の規定により、知事が水防警報を行う河川を次のとおり指定する。
水系名 | 河川名 | 区域 |
紀の川 | 和田川 | 常盤橋上流750mの地点 左岸:和歌山市大河内地先 右岸:和歌山市大河内地先 から和歌川合流点まで |
亀の川 | 亀の川 | 左岸:尼久仁橋下流150mの地点 和歌山市本渡 右岸:尼久仁橋上流800mの地点 和歌山市本渡 から海まで |