○和歌山県河川管理規則

昭和40年7月8日

規則第71号

和歌山県河川管理規則を次のように定める。

和歌山県河川管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭50規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「河川」とは、法第4条に規定する1級河川で法第9条第2項の規定により国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)及び法第5条に規定する2級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

2 この規則において「河川管理施設」とは、法第3条第2項に規定するものをいう。

(昭50規則5・平12規則195・一部改正)

(許可申請等の経由等)

第3条 法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及びこの規則の規定に基づき知事に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(以下「許可申請等」という。)は、当該行為地を管轄する振興局長を経由してしなければならない。

(昭43規則175・昭44規則24・昭50規則5・平10規則17・一部改正、平14規則100・旧第4条繰上、平26規則60・一部改正)

(許可申請書等の部数)

第4条 許可申請等に係る申請書、届出書又は申出書及びこれらに添付すべき書類(以下「許可申請書等」という。)の提出部数は、次の各号のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 政令第11条に規定する申請書及び省令第24条第1項に規定する申出書の副本の部数は、別表第4のとおりとする。

(2) 省令別表第1に規定する規則で定める副本の部数は、別表第1のとおりとする。

(3) 省令別表第1の2に規定する規則で定める副本の部数は、2部とする。

(4) 省令別表第2に規定する規則で定める副本の部数は、別表第2のとおりとする。

(5) 省令別表第3に規定する規則で定める副本の部数は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に定める事項に係る許可申請書等の部数は、全て一部とする。

(1) 法第20条の規定による工事の承認(維持修繕に限る。)に関すること。

(2) 法第24条の規定による占用の許可(橋脚を洪水の影響のある区域に設ける橋の許可、水門、門、せきこう門、伏せ越し、石油パイプライン及び河床下に埋設する工作物の許可、道路等の兼用工作物の許可並びに1件1,000平方メートル以上の運動場、公園等のための許可(一時的又は季節的なものを除く。)を除く。)に関すること。

(3) 法第25条の規定による土石等の採取の許可(1件500立方メートル以上のものを除く。)に関すること。

(4) 法第26条の規定による工作物の新築等の許可(橋脚を洪水の影響のある区域に設ける橋の許可、水門、門、せきこう門、伏せ越し、石油パイプライン及び河床下に埋設する工作物の許可並びに道路等の兼用工作物の許可を除く。)に関すること。

(5) 法第27条の規定による土地の堀削等の許可に関すること。

(6) 法第33条の規定による地位承継の届出に関すること。

(7) 法第34条の規定による権利譲渡の承認に関すること。

(8) 法第55条の規定による行為の許可に関すること。

(9) 法第57条の規定による行為の許可に関すること。

(10) 法第23条及び第24条(政令第45条第1項第3号及び第47条に係るものを除く。)の規定による継続の許可に関すること。

(昭44規則24・昭50規則5・平8規則18・一部改正、平14規則100・旧第5条繰上、平26規則60・一部改正)

(許可の期間等)

第5条 法第23条から第25条までの規定による許可又は登録の期間は、次の各号に掲げる許可又は登録の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 流水の占用に関する法第23条及び第24条の規定による許可並びに法第23条の2の規定による登録で発電のためのもの 30年以内

(2) 流水の占用に関する法第23条及び第24条の規定による許可で前号に掲げるもの以外のもの 10年以内

(3) 法第24条の規定による許可で公園、緑地、運動場その他これらに類する施設又は工作物のためのもの 10年以内

(4) 法第24条の規定による許可で前3号に掲げるもの以外のもの 5年以内

(5) 法第25条の規定による許可 1年以内

2 前項の許可又は登録の期間満了後引き続き許可又は登録を受けようとするときは、期間満了の日の1箇月前までに、許可申請書等を提出しなければならない。

3 前項の申請をする場合は、許可申請書等に前許可書又は前登録書の写し又は許可若しくは登録の内容を記載した調書を添付しなければならない。

(昭50規則5・昭52規則69・平8規則18・一部改正、平14規則100・旧第6条繰上、平26規則60・一部改正)

(許可書、登録書又は承認書の交付)

第6条 法第23条から第26条まで、第20条第27条第1項第30条第34条第1項第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可、登録又は承認には、それぞれ許可書、登録書又は承認書を交付する。

(昭44規則24・昭50規則5・平8規則18・一部改正、平14規則100・旧第7条繰上、平26規則60・一部改正)

(行為の廃止等の届出)

第7条 法第20条及び第23条から第26条まで、第27条第1項第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可、登録又は承認を受けた者が、当該許可、登録又は承認に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない事由により当該許可、登録又は承認を受けた目的を達することができなくなったときは、その事由の生じた日から1箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭44規則24・昭50規則5・平8規則18・一部改正、平14規則100・旧第8条繰上、平26規則60・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 法第20条及び第23条から第26条まで、第27条第1項第30条第2項第34条第1項第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可、登録又は承認を受けた者で当該許可、登録若しくは承認に付された条件又は許可、登録若しくは承認の内容に不服があるときは、許可、登録又は承認の通知のあった日から起算して30日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、特に知事が認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る許可、登録又は承認はなかったものとみなす。

(昭44規則24・昭50規則5・平8規則18・一部改正、平14規則100・旧第9条繰上、平26規則60・一部改正)

(河川台帳の保管)

第9条 省令第7条第3号に規定する2級河川に係る河川の台帳を保管する事務所は、次のとおりとする。

(1) 河川現況台帳 所轄振興局建設部

(2) 水利台帳 県土整備部河川・下水道局河川課

(昭43規則175・昭50規則5・平10規則17・一部改正、平14規則100・旧第10条繰上、平15規則23・一部改正)

(標識の設置等)

第10条 法第20条、第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定により許可、登録又は承認を受けた者は、当該許可、登録又は承認に係る期間中、見やすい場所にその住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可、登録又は承認の年月日、許可、登録又は承認の期間、許可、登録又は承認の面積、許可、登録又は承認の番号等を記載した標識を設け、かつ知事の命じた職員の要求があったときは、当該許可書、登録書又は承認書を提示しなければならない。

(昭50規則5・平8規則18・一部改正、平12規則79・旧第18条繰上、平14規則100・旧第11条繰上、平26規則60・一部改正)

(河川監理員の設置)

第11条 知事は、法第77条の規定により河川管理の適正を図るため、振興局建設部に河川監理員を置く。

(昭43規則175・平10規則17・一部改正、平12規則79・旧第19条繰上、平14規則100・旧第12条繰上)

(河川監理員の任命)

第12条 前条の河川監理員は、主任河川監理員及び河川監理員とし、職員のうちから知事が命ずる。

(昭43規則175・昭50規則5・平8規則18・一部改正、平12規則79・旧第20条繰上、平14規則100・旧第13条繰上、平19規則24・一部改正)

(河川監理員の所掌事務)

第13条 主任河川監理員は振興局建設部長の、河川監理員は主任河川監理員の指揮監督を受け、法第77条第1項に規定する権限を行うものとする。

(昭43規則175・昭50規則5・平10規則17・一部改正、平12規則79・旧第21条繰上、平14規則100・旧第14条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県河川管理規則(昭和34年和歌山県規則第84号)(以下「旧規則」という。)および和歌山県河川監視員設置規程(昭和35年和歌山県告示第420号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則の適用については、この規則中これらの規定に相当する規定がある場合においては、この規則の規定によってしたものとみなす。

4 この規則の施行の日から当分の間、流水占用料については、知事が特に必要と認める場合は、別表第5第1項第2号に定める額に使用水量1トン(使用水量が1トン未満のとき、又は使用水量に1トン未満の端数があるときは、これを1トンとして計算する。)につき35銭の額の範囲内で知事が定める額を特別の流水占用料として加算することができる。

(昭52規則69・追加)

(昭和43年11月26日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和44年4月5日規則第24号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和50年2月4日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間は、この規則による改正後の和歌山県河川管理規則別表第5第3項中「

土砂

1立方メートル

90円

砂利

(径10センチメートル未満)

100円

90円

」とあるのは「

土砂

新宮川産出に係るもの

1立方メートル

63円

砂利

(径10センチメートル未満)

新宮川産出に係るもの

70円

新宮川産出に係るもの

65円

」とする。

3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日規則第15号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間は、この規則による改正後の和歌山県河川管理規則別表第5第3項中「

土砂

1立方メートル

140円

砂利

(径10センチメートル未満)

140円

140円

」とあるのは「

土砂

(新宮川産出に係るもの)

1立方メートル

100円

砂利

(径10センチメートル未満の新宮川産出に係るもの)

100円

(新宮川産出に係るもの)

100円

」とする。

(昭和52年8月27日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定については、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月17日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月29日規則第56号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第38号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第79号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第195号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日規則第100号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年11月14日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭50規則5・平14規則100・一部改正)

区分

部数

1級河川

 

1 指定区間の1級河川に係る特定水利使用以外の政令第45条第2号に掲げる水利使用に関するもの

4部

2 その他のもの

4部

2級河川

 

1 特定水利使用

2に関係市町村及び関係行政機関の数を加えた部数

2 その他の水利使用

1部

別表第2(第4条関係)

(昭50規則5・平14規則100・一部改正)

区分

部数

1級河川

 

1 指定区間内の1級河川に係る政令第45条第3号及び第4号に関するもの

4部

2 その他のもの

1部ただし、河川産出物の採取許可については、2部とする。

2級河川

1部ただし、河川産出物の採取許可については、2部とする。

別表第3(第4条関係)

(昭50規則5・平14規則100・一部改正)

区分

部数

水利使用

指定区間内の1級河川

 

1 政令第45条第2号に規定するもの

1部ただし、権利義務譲渡の承認申請については、4部とする。

2 その他のもの

同上

2級河川

 

1 特定水利使用

1部ただし、権利義務譲渡の承認申請については、2部とする。

2 その他の水利使用

同上

その他のもの

指定区間内の1級河川及び2級河川

1部

別表第4(第4条関係)

(昭50規則5・平14規則100・一部改正)

区分

部数

指定区間内の1級河川

1部ただし、政令第11条に係る承認申請のうち治水上又は利水上影響が著しいものについては、4部とする。

2級河川

1部ただし、政令第11条に係る承認申請のうち治水上又は利水上影響が著しいものについては、2部とする。

和歌山県河川管理規則

昭和40年7月8日 規則第71号

(平成26年11月14日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第1節
沿革情報
昭和40年7月8日 規則第71号
昭和43年11月26日 規則第175号
昭和44年4月5日 規則第24号
昭和50年2月4日 規則第5号
昭和51年3月27日 規則第15号
昭和52年8月27日 規則第69号
昭和54年3月31日 規則第23号
昭和56年3月17日 規則第8号
昭和56年8月29日 規則第56号
昭和59年3月31日 規則第26号
昭和60年9月1日 規則第56号
平成元年3月31日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第18号
平成9年3月28日 規則第38号
平成10年3月30日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第79号
平成12年12月26日 規則第195号
平成14年12月24日 規則第100号
平成15年3月28日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第24号
平成26年11月14日 規則第60号