○和歌山県和歌川河川公園設置及び管理条例

平成9年7月11日

条例第34号

和歌山県和歌川河川公園設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県和歌川河川公園設置及び管理条例

(設置)

第1条 河川の水辺空間において、憩いとふれあいの場を県民に提供し、もって県民の健康及び福祉の増進に資するため、和歌山県和歌川河川公園(以下「和歌川河川公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 和歌川河川公園は、和歌山市に置く。

(行為の許可)

第3条 和歌川河川公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は業として写真撮影をすること。

(2) 興行をすること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために和歌川河川公園を使用すること。

(4) その他知事の指定する行為

2 知事は、前項各号に掲げる行為が公衆の和歌川河川公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 知事は、第1項の許可に和歌川河川公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 和歌川河川公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 和歌川河川公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 風紀を乱し、その他和歌川河川公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、和歌川河川公園の利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 知事は、和歌川河川公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは和歌川河川公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第3条第3項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第3条第1項の許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 和歌川河川公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 和歌川河川公園の保全又は公衆の和歌川河川公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(有料施設)

第7条 有料施設(和歌川河川公園の施設のうち有料のものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料施設のうち児童野球場を利用することができる者は、小学校及びこれに準ずる学校の児童並びにその引率者とする。ただし、知事が利用させることを適当と認める者については、この限りでない。

(平19条例62・一部改正)

(使用料)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

4 知事は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例62・一部改正)

(施設の管理)

第9条 和歌川河川公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平19条例62・追加)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料施設の利用許可に関する業務

(2) 和歌川河川公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、和歌川河川公園の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平19条例62・追加)

(指定管理者の指定の期間)

第11条 指定管理者が指定を受けて和歌川河川公園の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平19条例62・追加、平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平19条例62・追加)

(指定管理者の指定)

第13条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、和歌川河川公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県和歌川河川公園指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平19条例62・追加、平25条例1・一部改正)

(事業報告の聴取等)

第14条 知事は、和歌川河川公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平19条例62・追加)

(利用日等)

第15条 有料施設を利用できる日(以下「利用日」という。)及び利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(平19条例62・追加)

(利用の許可)

第16条 有料施設を利用しようとする者(以下「有料施設利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 和歌川河川公園の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、和歌川河川公園の管理上支障があると認められるとき。

(平19条例62・追加)

(利用の制限等)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又はその許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 有料施設利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 有料施設利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 有料施設利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、和歌川河川公園の管理上特に必要があると認められるとき。

(平19条例62・追加)

(利用料金等)

第18条 有料施設利用者は、指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 有料施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、有料施設利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合、使用料の額は、別表第3に掲げる額と同額とする。

7 使用料の還付、減額及び免除については、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平19条例62・追加)

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者は、和歌川河川公園が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第10条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平19条例62・追加、平26条例26・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、和歌川河川公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例47・一部改正、平16条例23・旧第10条繰上、平19条例62・旧第9条繰下)

この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める。

(平成9年12月24日条例第47号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日条例第62号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県和歌川河川公園設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第13条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第28号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第7条、第15条関係)

(平19条例62・追加)

有料施設

利用日

利用時間

庭球場

児童野球場

サッカー場

ゲートボール場

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)を除く。

午前9時から午後5時まで。ただし、5月1日から8月31日までの間は、午前9時から午後7時まで

駐車場

1月5日から12月27日まで

午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、5月1日から8月31日までの間は、午前8時30分から午後7時30分まで

別表第2(第8条関係)

(平19条例62・追加、平26条例26・平31条例28・一部改正)

種別

単位

使用料

物品の販売、業として行う写真撮影(報道関係者がニュース取材のために行う場合を除く。)

1人1日につき

610円

興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

11円

その他知事の指定する行為

その都度知事が定める。

備考

1 興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合において、行為を行う面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 行為を行う期間が1日に満たないとき、又はその期間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第3(第18条関係)

(平19条例62・追加、平26条例26・平31条例28・一部改正)

種別

利用料金

第1庭球場

1時間につき 870円

第2庭球場

1時間につき 870円

第3庭球場

1時間につき 870円

第4庭球場

1時間につき 540円

第5庭球場

1時間につき 540円

第6庭球場

1時間につき 540円

第7庭球場

1時間につき 540円

第8庭球場

1時間につき 540円

第9庭球場

1時間につき 870円

第10庭球場

1時間につき 870円

児童野球場

1面1利用につき 1,090円

1面超過1時間につき 360円

サッカー場

1利用につき 1,090円

超過1時間につき 360円

ゲートボール場

1時間につき 360円

駐車場

1日1回につき 400円

備考

1 庭球場及びゲートボール場を利用する場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

2 児童野球場及びサッカー場を利用する場合において、「1利用」とは、利用時間3時間をいう。この場合において、利用時間が3時間に満たないときは、3時間として計算する。

3 児童野球場及びサッカー場を利用する場合において、超過時間が1時間に満たないとき、又は超過時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

4 利用料金の額(駐車場の利用料金の額を除く。)は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

和歌山県和歌川河川公園設置及び管理条例

平成9年7月11日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 川/第1節
沿革情報
平成9年7月11日 条例第34号
平成9年12月24日 条例第47号
平成16年3月24日 条例第23号
平成19年7月5日 条例第62号
平成21年3月26日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第26号
平成31年3月13日 条例第28号