○二級河川の区域指定及び変更
昭和41年6月9日
告示第438号
河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の規定に基づき、二級河川日置川の区域を次のように指定する。
なお、関係図面は、和歌山県土木部河川課において縦覧に供する。
河川区域となる土地
西牟婁郡日置川町大字日置字中芝および西牟婁郡日置川町大字塩野字中芝ならびに西牟婁郡日置川町大字大古字中州地内全域
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昭和44年1月18日
告示第39号
富田川水系にかかる二級河川の富田川の一部について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課および同田辺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第12号図及び第13号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(「次の図面」は、省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び田辺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)
(図面省略)
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昭和44年8月30日
告示第624号
有田川水系にかかる二級河川の有田川の一部について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課および湯浅土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第13号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号および第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和44年8月30日
告示第625号
日高川水系にかかる二級河川の日高川の一部について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課および御坊土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第21号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号および第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第158号
和歌川水系に係る二級河川和歌川、大門川、和田川、真田堀川、市堀川及び有本川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第20号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第159号
広川水系に係る二級河川広川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び湯浅土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第23号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第160号
切目川水系に係る二級河川切目川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び御坊土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第13号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第161号
南部川水系に係る二級河川南部川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び御坊土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第8号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第162号
芳養川水系に係る二級河川小畔川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び田辺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第163号
左会津川水系に係る二級河川左会津川及び右会津川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び田辺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第22号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第164号
日置川水系に係る二級河川日置川及び城川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
次の図面(第5号図面)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
なお、次の図面は、和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課及び西牟婁振興局建設部に備え置いて縦覧に供する。
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第165号
周参見川水系に係る二級河川周参見川及び太間川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び串本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第7号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第166号
古座川水系に係る二級河川古座川、三尾川及び小川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び串本土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第27号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第167号
太田川水系に係る二級河川太田川、中野川、中里川及び小匠川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第18号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第168号
与根子川水系に係る二級河川与根子川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第169号
二河川水系に係る二級河川二河川及び湯川川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図及び第2号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第170号
那智川水系に係る二級河川那智川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第11号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和50年3月8日
告示第171号
長野川水系に係る二級河川長野川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(「次の図面」は省略し、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)
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昭和50年3月8日
告示第172号
佐野川水系に係る二級河川佐野川、荒木川及び木の川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び新宮土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
次の図面(第1号図から第9号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(図面省略)
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昭和52年9月10日
告示第712号
富田川水系に係る二級河川富田川について、昭和44年和歌山県告示第39号(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域の指定)で指定した河川法第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第1号図から第15号図まで)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「図面」は省略し、その関係図面を和歌山県土木部河川課及び田辺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和53年5月27日
告示第401号
和歌川水系に係る二級河川市堀川の河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を、次のように変更する。
次の図面(第10号図、第15号図及び第16号図)の茶色に着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
次の図面は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和53年12月23日
告示第962号
和歌川水系に係る二級河川市堀川の河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を、次のように変更する。
次の図面(第10号図及び第16号図)の茶色に着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)
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昭和54年3月30日
告示第264号
和歌川水系に係る二級河川真田堀川の河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を、次のように変更する。
次の図面(第10号図及び第17号図)の茶色に着色した部分に該当する土地のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
次の図面は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和54年5月1日
告示第358号
和歌川水系に係る二級河川真田堀川の河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を、次のように変更する。
次の図面(第17号図)の茶色に着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置き縦覧に供する。
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昭和54年7月31日
告示第620号
二級河川有田川に係る河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第8号図)の茶色に着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び湯浅土木事務所に備え置き縦覧に供する。
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昭和54年12月4日
告示第898号
昭和50年和歌山県告示第158号(河川区域の指定)で指定した和歌川水系に係る二級河川和歌川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第9号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和54年12月15日
告示第926号
昭和50年和歌山県告示第158号(河川区域の指定)、昭和53年和歌山県告示第401号(河川区域の変更)及び昭和53年和歌山県告示第962号(河川区域の変更)で指定した和歌川水系に係る二級河川市堀川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第16号図)の茶色に着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和54年12月25日
告示第959号
和歌川水系に係る二級河川真田堀川の河川法(昭和39年法律第176号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第10号図及び第17号図)の茶色に着色した部分に該当する土地のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和55年2月5日
告示第88号
昭和54年和歌山県告示第959号(河川区域の変更)で指定した和歌川水系に係る二級河川真田堀川及び大門川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第10号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和55年2月23日
告示第138号
昭和54年和歌山県告示第898号(河川区域の変更)で指定した和歌川水系に係る二級河川和歌川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第9号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和55年3月8日
告示第181号
昭和55年和歌山県告示第88号(河川区域の変更)で指定した和歌川水系に係る二級河川市堀川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第10号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和55年3月28日
告示第239号
昭和50年和歌山県告示第158号(河川区域の指定)で指定した和歌川水系に係る二級河川和歌川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第8号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和55年3月28日
告示第240号
昭和55年和歌山県告示第138号(河川区域の変更)で指定した和歌川水系に係る二級河川和歌川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第9号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和55年4月15日
告示第308号
昭和55年和歌山県告示第239号(河川区域の変更)で指定した和歌川水系に係る二級河川和歌川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第8号図及び第9号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び和歌山土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
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昭和57年4月27日
告示第362号
昭和44年和歌山県告示第39号(河川区域の指定)で指定した富田川水系に係る二級河川富田川について、河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号の区域を次のように変更する。
次の図面(第10号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(「次の図面」は省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び田辺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)
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昭和57年6月22日
告示第594号
昭和44年和歌山県告示第39号(二級河川富田川の河川区域の指定)の区域を次のように変更する。
次の図面(第12号図及び第13号図)の茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第6条第1項第1号及び第2号の区域以外の区域
(「次の図面」は、省略し、その関係図面は、和歌山県土木部河川課及び田辺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。)