○河川附近地制限令の適用区域
昭和37年4月28日
告示第280号
河川法施行規程(昭和29年勅令第236号)第3条の規定により、適用河川紀ノ川河口から岩出橋までの地域における沿岸、沿堤および河川付近の土地の区域を次のように定める。
1 河川付近の土地(堤内地)
(1) 右岸測点1.0の標柱の地点から右岸測点5.0の標柱の堤防前法肩に添って50メートル上流の地点までの堤防裏法尻線から堤内地側へ15メートルの区域の土地
(2) 右岸測点5.2の標柱の地点から右岸測点7.0の標柱の堤防前法肩に添って200メートル上流の地点までの堤防裏法尻線から堤内地側へ15メートルの区域の土地
(3) 右岸測点7.2の標柱の地点から右岸測点12.4の標柱の堤防前法肩に添って800メートル上流の地点までの堤防裏法尻線から堤内地側へ15メートルの区域の土地
(4) 右岸測点13.4の標柱の地点から右岸測点15.8の標柱の堤防前法肩に添って120メートル上流の地点までの堤防裏法尻線から堤内地側へ15メートルの区域の土地
(5) 右岸測点16.0の標柱の堤防前法肩に添って100メートル下流の地点から岩出橋橋台までの地点の堤防裏法尻線から堤内地側へ15メートルの区域の土地
(6) 左岸測点16.4の標柱の地点から左岸測点3.0の標柱の地点までの堤防裏法尻線から堤内地側へ15メートルの区域の土地
(7) 和歌山市小豆島中洲堤防裏法尻線から堤内地側へ15メートルの区域の土地
2 沿岸(堤外地)
(1) 右岸測点3.2の標柱の地点において堤防中心線に90度の線と右岸測点4.2の標柱から堤防前法肩に添って120メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から低水護岸までの区域の土地
(2) 和歌山市六十谷1326番地、同1327番地から同1331番地までの土地
地目 畑
(3) 和歌山市直川字下新地、中新地および上新地の土地
(4) 右岸測点9.6の標柱から堤防前法肩に添って100メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線と右岸測点10.2の標柱の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から低水護岸までの区域の土地
(5) 和歌山市小豆島字小竹427番地から432番地までの土地
地目 畑
(6) 和歌山市川辺字大難408番地の1、同409番地の1、同409番地の2および同409番地の3の土地 地目 畑
(7) 右岸測点15.4の標柱から堤防前法肩に添って120メートル下流の地点において堤防中心線に90度の線と右岸測点16.0の標柱から堤防前法肩に添って240メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から低水護岸までの区域の土地
(8) 和歌山市小倉大川端658番地の1(地目墓地)、同659番地の3、同660番地の1、同661番地の1、同661番地の3、同662番地の1、同662番地の3および同663番地の1の土地
地目 畑
(9) 左岸測点11.2の標柱から堤防前法肩に添って65メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線と左岸測点12.6の標柱から堤防前法肩に添って110メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から低水護岸までの区域の土地
(10) 南田井の瀬橋左岸橋台の地点において堤防中心線に90度の線と左岸測点11.0の標柱の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から低水護岸までの区域の土地
(11) 左岸測点8.4の標柱から堤防前法肩に添って80メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線と左岸測点8.8の標柱から堤防前法肩に添って20メートル下流の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から低水護岸までの区域の土地
(12) 左岸測点7.8の標柱から堤防前法肩に添って15メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線と左岸測点8.2の標柱から30メートル下流の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から低水護岸までの区域の土地
(13) 左岸測点5.4の標柱から堤防前法肩に添って30メートル下流の地点において堤防中心線に90度の線と左岸測点5.8の標柱から堤防前法肩に添って110メートル上流の地点において堤防中心線に90度の線とにはさまれる堤防前法尻線から排水路右岸の護岸までの区域の土地
3 図面 関係図面は、和歌山県土木部河港課において縦覧に供する。