○河川の付属物認定
昭和32年2月7日
告示第65号
下記工作物を河川法(明治29年法律第71号)第4条第2項により、河川の付属物として認定する。
記
番号
郡市
町村
大字
小字
地番
工種
延長
摘要
左岸
東牟婁郡
古座川町
佐田宮
本川筋
下東ベラ1016
えん堤
157メートル
重力式コンクリートえん堤溢流頂門扉2門
洪水吐門1門
右岸
〃
下西ベラ765
昭和32年2月7日 告示第65号
(昭和32年2月7日施行)